スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)
最終更新日:2024年10月1日
スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業) -新潟市国家戦略特別区域-
特例の概要
「スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)」は、外国人の創業を促進するために国家戦略特区に指定されている新潟市で特例的に認められた制度です。新潟市では外国人の創業を促進するために、日本で創業を志す外国人に必要とされる在留資格「経営・管理」の認定要件の特例が認められています。
外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、現行制度上、入国時に事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は資本金等の総額500万円以上の要件を満たす必要があります。
新潟市内での創業を志す外国人はこの特例を用いることで、その要件が整っていなくても、創業活動計画書等を新潟市に申請し、要件を満たす見込みがあるなどを新潟市から確認を受け、その確認をもとに出入国在留管理庁による審査を経て特例的に6か月間の「経営・管理」ビザが認められます。要件は、その6か月間で整えればよく、創業する外国人は創業活動を進めながら手続きを進めることができます。
(国家戦略特別区域法第16条の6の規定に基づく国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業)
※一般的な日本での法人設立については独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)が発信している以下サイトをご参照ください。
日本での拠点設立方法 | 対日投資 - ジェトロ (jetro.go.jp)(外部サイト)
申請の流れ
問い合わせ前の準備
「創業活動計画書」と「履歴書」を記載。
※記載の難しい箇所は空欄でも可。
Step1
記載した「創業活動計画書」と「履歴書」を「新潟市経済部産業政策・イノベーション推進課」へメール。
メール:[email protected]
Step2
新潟IPC財団による創業相談の実施。「創業活動計画書」について、以下のポイントを中心に相談を行います。
- 新潟市で創業する動機・理由は明確か。
- 6か月の創業活動期間を経て、通常の在留資格「経営・管理」に係る認定要件を満たすことが確実か
(事業所の確保、常勤2名以上の雇用又は資本金等の総額500万円以上など) - 事業の実現性が確実で、かつ、将来にわたって継続的・安定的に営まれる可能性が十分に認められるか
- 新潟市の産業の国際競争力の強化や雇用機会の拡大につながる事業か
- 6か月の創業活動期間の工程が計画的かつ具体的か
Step3
新潟IPC財団との相談によりStep2の各ポイントを満たしたら、全ての申請書類を揃えて「新潟市経済部産業政策・イノベーション推進課」へ申請。
※新潟市への申請は基本的に申請者本人に限りますが、一定要件を満たした代理人による申請も可能です。代理人による申請を希望される場合はお問い合わせください。
Step4
新潟市経済部産業政策・イノベーション推進課が事業計画を確認し、内容が適切であった場合「創業活動確認証明書」を交付します。交付後、出入国在留管理庁に「在留資格(経営・管理)認定証明書」の交付申請を行ってください。申請手続きは入国管理局にお問い合わせください。
※在留資格認定証明書の交付審査は出入国在留管理庁が行います。新潟市から「創業活動確認証明書」の交付を受けても、必ず在留資格が認定されるものではありません。
※「創業活動確認証明書」は内容が適切であった場合1か月を目途に交付いたします。
創業までのイメージ
対象者
新潟市内において新たに事業を開始する外国人であり、「新たに事業を始めるために新規入国する外国人」または「在留資格「留学」で在留している外国人」に該当する方が利用できます。
(その他の在留資格をもって在留している方が本特例を利用して在留資格を変更することは原則として認められていません。)
※業種の制限はありません。
※新潟市以外の新潟県内の市町村で創業される方は対象外です。(以下画像の赤枠で囲んだ場所が新潟市です。)
出所:Map-Itウェブサイトから新潟市作成
申請書類
1. 創業活動確認申請書(ワード:20KB)
Application for Confirmation of Business Startup Activities
2. 創業活動計画書(ワード:40KB)
Plan for Business Startup Activities
3. 創業活動の工程表(ワード:23KB)
Time Schedule of Business Startup Activities
4. 履歴書(ワード:25KB)
Resume of the applicant
5. 誓約書(ワード:20KB)
Written Pledge
6. 申請人の上陸後6月間における居住を明らかにする書類(賃貸契約書の写しなど)
Documents clarifying where the applicant will be residing for 6 months after arrival in Japan
7. 申請人の上陸後6月間における生活資金及び帰国資金を明らかにする書類(預金の残高証明など)
Documents detailing the applicant's bank account balance
8. 申請人のパスポートの写し
A copy of the applicant's passport (the page showing the identification details)
9. その他、必要書類(創業活動計画書の内容・根拠が具体的にわかるもの)
Other necessary documents
問い合わせ先
新潟市経済部産業政策・イノベーション推進課(新潟IPC財団内)
電話:025-226-0550
FAX:025-226-0555
E-mail: [email protected]
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1610 FAX:025-224-4347