地籍調査
最終更新日:2025年2月26日
地籍調査とは
地籍調査とは、主に市町村が主体となって、一筆(※)ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。各個人には固有の「戸籍」という情報があり、様々な行政場面で活用されているのと同様に、土地についても「地籍」の情報が行政の様々な場面で活用されています。
我が国では、土地に関する記録は登記所において管理されていますが、土地の位置や形状等を示す情報として登記所に備え付けられている地図や図面は、その半分ほどが明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などをもとにしたものです。そのため登記所に備え付けられている地図や図面は、境界や形状などが現実とは異なっている場合が多くあり、また、登記簿に記載された土地の面積も、正確ではない場合があるのが実態です。
地籍調査が行われることにより、その成果は登記所にも送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されることになります。また、固定資産税算出の際の基礎情報となるなど、市町村における様々な行政事務の基礎資料として活用されます。
なお、地籍調査は、国土調査法に基づく「国土調査」の1つとして実施されています。
※土地の所有権等を公示するために、人為的に分けた区画のこと。土地は「筆」(ひつ)という単位でカウントされます。登記所では、一筆ごとに登記がなされ、土地取引等の単位となっています。
地籍調査の実施について
地籍調査は自治事務として、市町村等の地方公共団体が中心となって実施されています。
新潟市では江南区、秋葉区、南区、西蒲区で実施されています。
市町村が実施する場合、その調査に必要な経費の2分の1は国が補助しており、また残りの経費の2分の1(全体の4分の1)は都道府県が補助しています。さらに、市町村や都道府県が負担する経費については、80%が特別交付税措置の対象となっていることから、実質的には市町村は5%の負担で地籍調査事業を実施することが可能です。
このように、事業に要する経費は市町村、都道府県、国が負担しており、地元住民の方に個別に負担を求めることはありません。
新潟市内の地籍調査について
地籍調査の実施場所や成果の閲覧については、対象地を所管する各区役所担当課へお問い合わせください。
対象地 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
江南区 | 江南区役所産業振興課 | 025-382-4821 |
秋葉区 | 秋葉区役所産業振興課 | 0250-25-5688 |
南区 | 南区役所産業振興課 | 025-372-6525 |
西蒲区 | 西蒲区役所産業観光課 | 0256-72-8431 |
関連リンク
国土交通省による地籍調査についてのサイトです。地籍調査の概要や全国の調査状況などが掲載されています。
このページの作成担当
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