令和6年能登半島地震の被災農業者支援について
最終更新日:2024年11月27日
農業経営復旧支援事業(令和5年度農地利用効率化等支援交付金(被災農業者支援タイプ))
事業概要
令和6年能登半島地震により被害を受けた、農産物の生産・加工に必要な施設・機械の再建・修繕等を支援します。
助成対象者
令和6年能登半島地震による農業被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体
補助率等
2/3以内
(注釈)補助率は園芸施設共済の加入状況等により異なります。
要望調査
締切:令和6年12月3日(火曜)まで
(注釈1)事業の活用を希望される場合は、お早めに各区農政担当課へご相談ください。
(注釈2)今回が最後の要望調査となります。
必要書類
書類 | 修繕 |
再建 |
---|---|---|
(注釈)お持ちでない方は各区農政担当課へご連絡ください。 |
必要 | 必要 |
(注釈)令和6年1月1日から令和6年1月25日までに着工した場合は1者の見積りで可 |
必要 | 必要 |
(注釈)園芸施設共済の加入対象外(農機具格納庫や農業用資材庫など)の場合は不要 |
必要 | 必要 |
|
必要 | 必要 |
(注釈)農機具格納庫や農業用資材庫で全壊の判定を受けている場合は不要 |
ー | 必要 |
(注釈)農機具格納庫や農業用資材庫で全壊の判定を受けている場合は不要 |
ー | 必要 |
(注釈1)個々の事案により必要書類が異なる場合があります。
(注釈2)その他、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
書類 | 修理 | 再取得 |
---|---|---|
(注釈)お持ちでない方は各区農政担当課へご連絡ください。 |
必要 | 必要 |
(注釈)令和6年1月1日から令和6年1月25日までに着工した場合は1者の見積りで可 |
必要 | 必要 |
|
必要 | 必要 |
|
ー | 必要 |
(注釈)販売店等から証明してもらう必要があります。(原則として契約相手先となる者からの証明は認められません。) |
ー | 必要 |
(注釈1)個々の事案により必要書類が異なる場合があります。
(注釈2)その他、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
留意点
- 修繕・修理が可能なものを再建・再取得することはできません。
- 本事業は原則として被災前の施設や機械と同程度のものが対象となります。
問い合わせ先一覧
区役所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
北区産業振興課 | 北区東栄町1丁目1番14号 | 025-387-1365 |
江南区産業振興課 | 江南区泉町3丁目4番5号 | 025-382-4816 |
秋葉区産業振興課 | 秋葉区程島2009 | 0250-25-5340 |
南区産業振興課 | 南区白根1235番地 | 025-372-6515 |
西区農政商工課 | 西区寺尾東3丁目14番地41号 | 025-264-7610 |
西蒲区産業観光課 | 西蒲区巻甲2690番地1 | 0256-72-8407 |
(県による支援)新潟県なりわい再建支援補助金
本事業の詳細については、下記までお問合せください
新潟県なりわい再建支援補助金事務局
電話:025-288-6035(受付時間)9時から17時(土日祝日を除く)
令和6年能登半島地震により被災した中小企業等の復旧・復興を推進するため、工場・店舗などの施設や生産機械などの設備の復旧に係る経費を補助します。
受付期間
(終了しました)【4次募集】令和6年9月6日(金曜)から令和6年10月31日(木曜)必着
今後も募集は継続して行われます。詳細は県ホームページをご確認ください。
(注釈1)既に復旧工事に着手されている方は、早期の申請をご検討ください。
(注釈2)先着順で採択されるものではありません。
補助対象経費
資産計上されている施設・設備の復旧に要する経費
(注釈)施設の建替えは、原則、全壊又は大規模半壊判定が必要です。
ただし、修繕費用よりも建替費用が安価な場合は建替が可能です。
(注釈)災害発生以降、既に行われた復旧事業に要する経費も補助の対象となります。
補助対象者
中小企業・小規模事業者、中堅企業(資本金又は出資金が10億円未満の事業者)
(注釈)個人事業主(農家)も補助対象となります。
補助率
中小企業・小規模事業者 4分の3以内
中堅企業(資本金又は出資金が10億円未満の事業者) 2分の1以内
補助上限額
3億円
関連ページ
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