老人福祉法関係の届出

最終更新日:2023年2月3日

 老人福祉法における、「老人居宅生活支援事業」「老人デイサービスセンター等」「養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム」の届出及び認可申請等についてご案内しています。

詳しくはこちらの早見表をご覧ください。

届出先・申請先・問い合わせ先
福祉部介護保険課 指定係
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 (市役所本館1階)
電話:025-226-1293(直通)
メール:[email protected]

届出は郵送、メールでも受け付けます。
(収受確認が必要な場合は、郵送の際に「届出書のコピー」と「切手を貼った返信用封筒」を同封してください。)

留意事項(1)

 老人福祉法では、老人デイサービス、老人短期入所について、他の目的を有する施設において行われるものと、専用施設において行われるものとを区別しています。このため、施設の形態により、届出書類が異なりますのでご留意願います。

老人デイサービス

「老人居宅生活支援事業(老人デイサービス事業として)開始届出等」を行う場合

 特別養護老人ホーム等、他の目的を有する施設において老人デイサービスを行う場合で、「機能訓練室」「静養室」「食堂」「浴室」のうち、一部又は全部を特別養護老人ホーム等と共有しているもの。

「老人デイサービスセンター等(老人デイサービスセンターとして)設置届出等」を行う場合

 「機能訓練室」「静養室」「食堂」「浴室」をデイサービスセンター専用で有するもの。(特別養護老人ホーム等に併設する場合であっても、これらの設備を専用で有する場合は、老人デイサービスセンターとして独立して設置していることになります。)

老人短期入所

「老人居宅生活支援事業(老人短期入所事業として)開始届出等」を行う場合

 特別養護老人ホーム等に併設して行う場合で、「居室」「浴室」「食堂」のうち、一部又は全部が特別養護老人ホーム等との共用であるもの。

「老人デイサービスセンター等(老人短期入所施設として)設置届出等」を行う場合

 短期入所のための「専用居室」「浴室」及び「食堂」を専用の設備として有し、独立した施設として機能を果たしうる職員配置を有する施設であるもの。

留意事項(2)

「主な職員」の範囲について

 老人福祉法に基づく手続きにおいて、「主な職員の氏名、経歴」を届け出る(認可申請書に記載する)こととされていますが、届出等が必要な「主な職員」の範囲については、下記のとおりとなりますので、ご留意願います。

主な職員

届出が必要な手続き

  • 老人居宅生活支援事業開始届及び事業変更届
  • 老人デイサービスセンター等設置届及び事業変更届
  • 老人ホーム設置認可申請書
「主な職員」の範囲

介護保険サービス事業所の「管理者」・特別養護老人ホームの「施設長」
「生活相談員」、「介護支援専門員」、「サービス提供責任者」等については、届出不要です。

特別養護老人ホームの「施設長」と介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の「管理者」が異なる場合には、「施設長」を「主な職員」として届け出る必要があります。

届出の様式

(参考)PDF形式で掲載

上記、資料及び様式を「PDF形式」で掲載しています。

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このページの作成担当

福祉部 介護保険課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531

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