介護保険の利用者負担軽減について
最終更新日:2025年1月27日
食費・居住費の軽減制度について(負担限度額認定)
介護保険施設やショートステイを利用したときの居住費(滞在費)・食費は、施設との契約によって負担額が決まりますが、所得が低い方など、一定の要件を満たす方に対しては申請により居住費(滞在費)・食費の負担を軽減するために負担限度額認定証を交付します。
負担限度額認定証を施設やショートステイの事業所に提示すると、居住費(滞在費)・食費の一部が給付され、負担が軽減されます。
軽減の対象となる介護サービス
軽減の対象となる介護サービスは以下のとおりです。
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護医療院
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
通所サービスの食費と、グループホーム・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・特定施設入居者生活介護の居住費(滞在費)・食費は対象になりません。
また、有料老人ホームやケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅等の居住費(滞在費)・食費も対象外です。
要件
利用者 |
対象者 | |
---|---|---|
第1段階 |
生活保護を受けている方など | |
第2段階 | 世帯全員(※1)が市民税非課税で 預貯金等が一定額以下の方 |
年金収入額(※2)と合計所得金額の合計が 80万円以下の方 |
第3段階1 | 年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円超120万円以下の方 |
|
第3段階2 | 年金収入額と合計所得金額の合計が 120万円超の方 |
|
第4段階 | 上記以外の方 |
※1 別世帯の配偶者や内縁関係の者を含む。
※2 遺族年金、障害年金等の非課税年金を含む。
また、上記対象者について、預貯金等が以下の額を超える場合は軽減の対象外となります。
利用者負担段階 | 配偶者がいない場合 | 配偶者(内縁を含む)がいる場合 |
---|---|---|
第2段階 | 650万円 | 夫婦合計で1,650万円 |
第3段階1 | 550万円 | 夫婦合計で1,550万円 |
第3段階2 | 500万円 | 夫婦合計で1,500万円 |
第2号被保険者は段階に関わらず、1,000万円(配偶者(内縁を含む))がいる場合は夫婦合計で2,000万円)となります。
介護保険施設・ショートステイを利用した場合の1日当たりの負担限度額
( )内は30日当たりの額です。
【 】はショートステイを利用した場合の額です。
第1段階 | 第2段階 | 第3段階1 | 第3段階2 | 第4段階 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
食費 | 300円 |
390円 |
650円 |
1,360円 |
1,445円 |
||
居 |
多床室 | 特養等 | 0円(0円) | 430円 |
430円 |
430円 |
915円 |
老健・ |
0円(0円) | 430円 |
430円 |
430円 |
437円 |
||
従来型 |
特養等 | 380円 |
480円 |
880円 |
880円 |
1,231円 |
|
老健・ |
550円 |
550円 |
1,370円 |
1,370円 |
1,728円 |
||
ユニット型 |
550円 |
550円 |
1,370円 |
1,370円 |
1,728円 |
||
ユニット型 |
880円 |
880円 |
1,370円 |
1,370円 |
2,066円 |
※施設における平均的な費用を勘案して国が定めた基準費用額であり、具体的な負担額は施設との契約により定められます。
令和6年8月からの負担限度額の変更について
令和6年8月より上記の負担限度額となりました。詳細は、「介護保険負担限度額等の変更について」をご覧ください。
申請に必要なもの
1.介護保険負担限度額認定申請書
2.同意書
3.申請者の本人確認書類(郵送の場合は写しを添付)
詳しくは様式ダウンロード欄の「本人確認書類について」をご覧ください。
4.申請者が本人以外の場合、本人の介護保険被保険者証(郵送の場合写しを添付)
5.本人と配偶者(内縁含む)の保有資産額を証明する書類すべて(下表参照)
申請時点で最新の状態のものを提出してください。
保有する資産の種類 | 必要な書類 |
---|---|
預貯金(普通、定期等) | 預貯金通帳で次のことが分かるページの写し |
有価証券(株式、国債等) | 証券会社、銀行等の評価額が分かるものの写し |
金・銀等 | 購入先の銀行等の口座残高の写し |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の評価額が分かるものの写し |
現金(タンス預金等) | 自己申告のため不要(申請書への記載のみ) |
負債(借入金・住宅ローン等) | 借用証書の写し |
提出方法
各区役所健康福祉課高齢介護担当(中央区のみ窓口サービス課)へ持参または郵送(FAX不可)
(出張所、連絡所、地域保健福祉センター、行政サービスコーナーでは受付できません。)
なお、マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルのぴったりサービスを利用し、オンライン申請が可能です。
各区役所(2024年度介護保険サービスガイドより抜粋)(PDF:290KB)
手続き
申請後、要件確認の上、後日郵送します。
問い合わせ
北区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-387-1325
東区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-250-2320
中央区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-223-7216
江南区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-382-4383
秋葉区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:0250-25-5679
南区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-372-6320
西区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-264-7330
西蒲区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:0256-72-8362
様式ダウンロード
社会福祉法人等による利用者負担の軽減について
社会福祉法人等の事業者が提供するサービスを利用する場合、所得が低く、特に生計が困難な場合に、申請により社会福祉法人等の事業者が利用者負担の軽減を行うものです。
申請により該当となる方には、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証が交付されますので、サービスを利用される際には、必ずこの確認証を事業所に提示してください。
なお、軽減を実施していない事業所もあります。実施の有無については、各事業所に直接おたずねください。
生計困難者 | 生活保護受給者 | |
---|---|---|
対象者 | 世帯全員が市民税非課税で、次の要件を満たす方 |
生活保護を受給している方 |
軽減対象と |
次のサービスに係る介護サービス費、食費、居住費 |
次のサービスに係る居住費 |
軽減割合 | 25/100(老齢福祉年金受給者は50/100) |
100/100(全額免除) |
申請に必要なもの
1.社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書
2.世帯全員の預貯金等を証明する書類すべて(下表参照)
申請時点で最新の状態のものを提出してください。
3.世帯全員の収入状況が分かるもの(年金支払通知書、源泉徴収票、給与支払明細書、確定申告書の控え等)
4.申請者の本人確認書類(郵送の場合は写しを添付)
詳しくは様式ダウンロード欄の「本人確認書類について」をご覧ください。
5.申請者が本人以外の場合、本人の介護保険被保険者証(郵送の場合は写しを添付)
保有する資産の種類 | 必要な書類 |
---|---|
預貯金(普通、定期等) | 預貯金通帳で次のことが分かるページの写し |
有価証券(株式、国債等) | 証券会社、銀行等の評価額が分かるものの写し |
金・銀等 | 購入先の銀行等の口座残高の写し |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の評価額が分かるものの写し |
現金(タンス預金等) | 自己申告のため不要(申請書への記載のみ) |
負債(借入金・住宅ローン等) | 借用証書の写し |
提出方法
各区役所健康福祉課高齢介護担当(中央区のみ2階窓口サービス課)へ持参または郵送(FAX不可)
(出張所、連絡所、地域保健福祉センター、行政サービスコーナーでは受付できません。)
各区役所(2024年度介護保険サービスガイドより抜粋(PDF:290KB)
手続き
申請後、要件確認の上、後日郵送します。
問い合わせ
北区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-387-1325
東区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-250-2320
中央区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-223-7216
江南区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-382-4383
秋葉区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:0250-25-5679
南区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-372-6320
西区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-264-7330
西蒲区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:0256-72-8362
様式ダウンロード
社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書(PDF:100KB)
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