令和7年度新潟市定額減税補足給付金(不足額給付)について

最終更新日:2025年4月1日

令和7年度新潟市定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年度に実施した「令和6年度新潟市定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、当初調整給付)では、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定しました。今後、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方に給付(不足額給付)を行います。

制度について

現在、対象となる方への書類発送、申請方法、支給時期等を検討中です。そのため、「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」などのお問い合わせには、お答えすることができません。
制度に関する情報は、こちらのホームページで随時更新予定です。

支給対象者

令和7年度個人住民税が新潟市で決定される方(原則として令和7年1月1日に新潟市に住民登録がある方)で次のパターンのどちらかに該当する方
ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。

パターン1

当初調整給付において、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。


支給対象となりうる方の例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が減少した方
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増加した方
  • 令和6年度に実施した「当初調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方

パターン2

以下のすべての要件を満たす方

  • 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外)
  • 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
  • 低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(注)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。

  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円、新潟市は7.5万円)
  • 令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯への給付金(10万円)
  • 令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割りのみ課税となった世帯への給付金(10万円)

給付額

パターン1に該当する方

不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)

パターン2に該当する方

4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合3万円

令和6年度新潟市定額減税補足給付金(調整給付)

令和6年度新潟市定額減税補足給付金(調整給付)については下記リンク先をご確認ください。
調整給付は令和6年10月31日(木曜)で申請受付を終了しています。

このページの作成担当

福祉部 福祉総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1307 FAX:025-225-6304

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