バザーに係る食品衛生講習会について

最終更新日:2024年5月9日

学校及び社会福祉施設等の行事に関連し、対価の授受を伴う食品提供(いわゆるバザー)を行う場合には、バザーに係る食品衛生講習会(バザー講習会)を受講し、保健所に届出をしていただく必要があります。
営業許可が必要でないバザーであっても、食品を取り扱って食中毒等を起こした場合には、責任を負うことになります。食中毒などの事故や苦情がないように、食品の取り扱いには十分に注意しましょう。

手続きの流れ

1.バザーを計画(注)

注:「何のイベントで」、「誰が」、「何を」、「どうするのか(調理or販売)」計画しましょう。

届出の対象について

バザーに伴う食品の提供届の対象施設、対象行為等は下記のとおりです。

バザーに伴う食品提供届の対象
対象施設

●学校
●社会福祉施設(下記)
・児童福祉法にもとづく児童福祉施設
・生活保護法にもとづく保護施設
・老人福祉法にもとづく老人福祉施設
・介護保険法にもとづく介護保険施設及び、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合サービスを提供する施設
・障害者総合支援法にもとづく指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、地域活動支援センター
・社会福祉法に基づく社会事業授産施設

対象となる行事・調理主体

園児、自動、生徒、学生及び入居者等の作品展、学習発表会にあわせて、
主催者自らが食品の調理を行うもので、
短期間の開催に限るもの

対象となる調理行為

食品を加熱する、味付けする、盛り付けする、お菓子を作る、飲み物をコップに注ぐなど(注1)

届出対象外(手続き不要)

主催者自らが食品(注2)を調理せず、販売するだけの場合

注1:提供できるのは原則として加熱調理食品及び既成食品の提供に限る(詳しくは、講習会スライド17枚目)。
注2:営業許可を持っている施設で作られたものに限る。

届出にあたっての注意事項

食品関連事業者がバザー会場で営利目的で食品の調理、製造を行う場合には、「臨時食品営業の許可申請」が、販売を行う場合は「食品営業の届出」が必要です。

令和6年度バザー講習会のお知らせ

バザーの主催者は、食品取扱責任者を定め、市長が実施するバザー講習会を受講させ、現場における食品衛生に関する指導及び監督を行わせる必要があります。
バザー講習会は下記の通りオンライン(YouTube配信)にて開催いたします。
食品取扱責任者はバザー講習会受講等で知識を得た上で、適切な衛生管理を行ってください。

受講対象者

バザー講習会の対象者
受講対象者

食品取扱責任者
(下記免除となる資格要件を満たす場合、受講は免除されます。(注))

受講免除となる資格

食品衛生監視員、食品衛生管理者の資格要件を満たす者・調理師・製菓衛生師
栄養士・船舶料理士・と畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者

食鳥処理衛生管理者・食品衛生責任者養成講習会受講者

注:受講免除者の受講を否定するものではありません。講習会動画にはバザーで特に気を付けるべきこと・届出の記載方法も掲載しています。ふるってご視聴ください。

バザー講習会受講の流れ

  1. 新潟シティチャンネル(YouTube)にて「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度バザーに係る食品衛生講習会(約53分)(外部サイト)」を視聴(注1)
  2. e-Niigata(新潟市オンライン申請システム)より、受講登録(注2)
  3. 受講完了(注3)

注1:準備でき次第、ここにリンクを貼り付けます。
新潟シティチャンネル(YouTube)での受講ができない場合は、DVDの貸し出しも可能です。ご相談ください。
注2:YouTubeの概要欄にURLがあります。最後まで受講いただいたのち、回答してください。
注3:受講完了のメールは届きません。問い合わせがある方は、e-Niigataの「申請の完了」ページに表示される申込番号を控えてください。

バザーに伴う食品の提供届

バザーにおいて食品の調理を行う場合には、「学校及び社会福祉施設等の行事に伴う食品提供届出書」を開催の14日前までに提出してください。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所食の安全推進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8226 FAX:025-246-5673

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