新潟市内流通食品等の検査結果
新潟市保健所では、市内に流通する食品等の安全性確保のため、食品等の検査(収去検査)を行い、結果を公表しています。
収去検査とは
食品衛生法第28条第1項及び食品表示法第8条第1項に基づく食品等の抜き取り検査で、細菌検査や理化学検査によって、主に次のことを調べています。
- 食品衛生法に定められている規格基準に適合しているか(規格基準検査)
- 新潟県が独自に定める「新潟県食品の指導基準」に適合しているか(指導基準検査)
- 食品添加物やアレルギー物質等の食品表示は適切か
収去検査の検体となる食品等は事業者の責務として無償で提供いただいています。
計画・結果について
検査は毎年、年度初めに公表する食品衛生監視指導計画に基づいて実施しています。
違反を発見した場合の措置
収去検査の結果、違反が判明した食品について、原因施設が市内にある場合は管轄の保健所が回収や廃棄など必要な処分や指導を行い、市外にある場合には製造所や輸入者を管轄する自治体に通知して、管轄の自治体が必要な措置を行っています。
検査結果の公表について
検査結果は、年度末にまとめてホームページ上で公表します。
試験検査機関:新潟市衛生環境研究所(新潟市西区小新2151番地1)
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