就学援助制度
新潟市では、同一生計の家族全員の前年の合計所得が、一定の基準以内のご家庭に、学校でかかる学用品費、給食費等の一部を助成する就学援助制度を設けています。
対象となるご家庭
- お子さんが新潟市に住民登録している、または、新潟市立の小学校・中学校、中等教育学校前期課程に在籍しているご家庭
- 同一生計の家族全員の前年の所得の合計が、新潟市の定める基準以内のご家庭
- 同一生計の家族には、単身赴任中の保護者や、住民票上世帯分離している祖父母・おじ・おば等を含みます。
- 生活保護を受けているご家庭は、修学旅行費のみ支給対象となります。手続きについては、修学旅行実施後に学校より案内があります。
就学援助を受けられる所得の基準
認定の基準額は、世帯の所得が生活保護基準額の1.3倍以下であることを上限に4階層に区分し、就学援助費は、各階層の支給率を乗じて支給します。
階層区分 | 世帯の所得の範囲 | 支給率 |
---|---|---|
第4階層 | 生活保護基準額×1.2倍超から1.3倍以下の世帯 | 25% |
第3階層 | 生活保護基準額×1.1倍超から1.2倍以下の世帯 | 50% |
第2階層 | 生活保護基準額×1.0倍超から1.1倍以下の世帯 | 75% |
第1階層 | 生活保護基準額×1.0倍以下の世帯 | 100% |
世帯人数 | 家族構成 | 世帯の所得の合計(借家の場合) |
---|---|---|
2人 | 母、小学生1人 | 約305万円 |
3人 | 父、母、小学生1人 | 約336万円 |
4人 | 父、母、中学生1人、小学生1人 | 約415万円 |
5人 | 父、母、小学生2人、幼児1人 | 約440万円 |
6人 | 父、母、小学生1人、幼児1人、祖父、祖母 | 約478万円 |
- 世帯の所得の合計額は大体の目安であり、家族構成や年齢等で異なります。
所得額による認定基準額を超えてしまっている場合でも、下記(1)~(8)のいずれかに当てはまる方は、該当していることの分かる証書を提出していただくことで第4階層(25%支給)として認定いたします。
(1)以下の理由で市民税が非課税の方
- 障がい者、ひとり親家庭、寡婦
(2)災害などで市民税の減免を受けている方
(3)個人の事業税の減免を受けている方
(4)災害などで固定資産税の減免を受けている方(新築による軽減とは異なる)
(5)国民年金の保険料の免除を受けている方
(6)国民健康保険の保険料の減免または猶予を受けている方
(7)児童扶養手当の支給を受けている方(児童手当、特別児童扶養手当とは異なる)
(8)生活福祉資金による貸し付けを受けている方
どのような証明書が必要なのか不明な場合は、教育委員会学務課までお問い合わせください。
就学援助費の内容
第1回支給日 | 第2回支給日 | 第3回支給日 |
---|---|---|
令和7年8月29日 | 令和8年1月21日 | 令和8年3月13日 |
対象費目 | 説明 | 支給基本額 | 支給時期 |
---|---|---|---|
学用品費 通学用品費 校外活動費 (宿泊なし) |
ノート・えんぴつ等の購入費 通学に必要な靴・傘等の購入費 遠足・写生会等にかかる交通費・見学料の一部 |
1年生 年額 13,230円 2年生から6年生まで 年額 15,500円 |
8月 1月 3月 |
PTA会費 | 小学校のPTA会費 | 年額 3,450円 | 8月 1月 3月 |
卒業アルバム代 | 卒業アルバム作成にかかる費用等 ※卒業学年の児童生徒が支給対象 |
6年生 年額 11,000円 | 8月 1月 3月 |
新入学児童学用品費等 | 小学校の入学の際必要なランドセル等の購入費の一部 | 入学前の申請で認定されている新入学予定者 年額 57,060円 |
2月 |
新入学生徒学用品費等 | 中学校の入学の際必要なカバン等の購入費の一部 | 2月時点で認定の6年生 年額 63,000円 |
3月 |
修学旅行費 | 修学旅行の参加に必要な交通費・宿泊費・見学料等 | 実費額 積立額の全額ではありません |
8月か1月か3月 (学校での精算終了後のいずれかの月) |
校外活動費 (宿泊あり) |
野外活動等泊りがけ行事にかかる交通費等の一部 | 3,690円を限度とした実費額 | 1月か3月 (学校での精算終了後のいずれかの月) |
市独自制度奨励費 | 学用品費・校外活動費の一部 | 年額4,000円 | 8月 1月 3月 |
学校給食費 | 学校給食にかかる食材料費等(中学校スクールランチも対象) | 実費額(牛乳代を含む) | 8月 1月 3月 |
医療費 | 中耳炎、う歯(むし歯)などの治療費 | 学校を経由して医療券を発行 | 随時 |
- 学用品費等・PTA会費・卒業アルバム代・市独自奨励費について、5月以降に認定を受けた方には認定月以降の対象月数で月割り計算をして支給します。
- 修学旅行費、校外活動費(宿泊あり)は認定を受けた期間に参加した方のみに支給します。
- 所得に応じて、上記の金額に支給率(25%・50%・75%・100%)を乗じた額を支給します。
- 上記の費用に係る領収書等を提出していただく必要はありません。
- 新潟市立以外の学校に通うお子さんについては、給食費、医療費は対象となりません。
対象費目 | 説明 | 支給基本額 | 支給時期 |
---|---|---|---|
学用品費 通学用品費 校外活動費 (宿泊なし) |
ノート・えんぴつ等の購入費 通学に必要な靴・傘等の購入費 遠足・写生会等にかかる交通費・見学料の一部 |
1年生 年額 25,040円 2年生・3年生 年額 27,310円 |
8月 1月 3月 |
生徒会費 | 中学校の生徒会費 | 年額 5,550円 | 8月 1月 3月 |
PTA会費 | 中学校のPTA会費 | 年額 4,260円 | 8月 1月 3月 |
卒業アルバム代 | 卒業アルバム作成にかかる費用等 ※卒業学年の児童生徒が支給対象 |
3年生 年額 10,000円 | 8月 1月 3月 |
修学旅行費 | 修学旅行の参加に必要な交通費・宿泊費・見学料等 | 実費額 積立額の全額ではありません |
8月か1月か3月 (学校での精算終了後のいずれかの月) |
校外活動費 (宿泊あり) |
野外活動等泊りがけ行事にかかる交通費等の一部 | 6,210円を限度とした実費額 | 1月か3月 (学校での精算終了後のいずれかの月) |
市独自制度奨励費 | 学用品費・校外活動費の一部 | 年額 4,000円 | 8月 1月 3月 |
学校給食費 | 学校給食にかかる食材料費等(スクールランチも対象) | 実費額(牛乳代を含む) 弁当持参の場合は、対象外です |
8月 1月 3月 |
医療費 | 中耳炎、う歯(むし歯)などの治療費 | 学校を経由して医療券を発行 | 随時 |
- 学用品費等・生徒会費・PTA会費・卒業アルバム代・市独自奨励費について、5月以降に認定を受けた方には認定月以降の対象月数で月割り計算をして支給します。
- 修学旅行費、校外活動費(宿泊あり)は認定を受けた期間に参加した方のみに支給します。
- 所得に応じて、上記の金額に支給率(25%・50%・75%・100%)を乗じた額を支給します。
- 上記の費用に係る領収書等を提出していただく必要はありません。
- 新潟市立以外の学校に通うお子さんについては、給食費、医療費は対象となりません。
申請方法
お子さんの在学する小・中学校へ直接お申し込みください。
申請書は各学校へ申し出て受け取るか、下記よりダウンロードしてください。
次年度小学校に入学予定のお子さんの新入学児童学用品費等については、制度のお知らせを就学時健康診断の際にお配りしますので、郵送によりお申し込みください。
申請様式
※区役所・出張所では申請書の受付を行っておりません。
就学援助制度のよくあるお問い合わせ
Q.就学援助制度とはどういう制度ですか?
A.就学援助制度とは、小・中学校のこどもがいる家庭で、一定の所得条件に該当する場合、鉛筆やノート等を購入する費用や学校で食べる給食費などの一部を助成する制度です。
費目として、学用品費(ノート・鉛筆等の購入費)やPTA会費、卒業アルバム代などの定額支給や、修学旅行費や学校給食費などの実費支給などがあります。
所得に応じて4つの階層があり、基準の1.0までが100%支給(第1階層)、1.0倍超から1.1倍までが75%支給(第2階層)、1.1倍超から1.2倍までが50%支給(第3階層)、1.2倍超から1.3倍までが25%支給(第4階層)となっており、各費目の金額に支給率を乗じた金額を支給します。
Q.就学援助制度は誰が申請することができますか?また、いつ申請することができますか?
A.以下のいずれかに当てはまる方は申請することができます。
- 小・中学生のお子様が新潟市に住民登録している(通っている学校は問いません)
- 新潟市立の小・中学校・中等教育学校に通っている
※特別支援学校に通っている場合は申請することができません。
就学援助制度の申請はいつでも申請することができます。ただし、申請をした月から助成を開始し、4月まで遡っての助成はしないため、申請漏れがないようご注意ください。
Q.生活保護を受けていますが、就学援助制度を利用することはできますか?
A.生活保護を受けているご家庭は、就学援助の費目の中で、「修学旅行費」と「医療費」のみ利用することができます。その他の費目については、生活保護費より教育に関する援助費が支給されます。
また、生活保護を受けているご家庭は就学援助の申請は必要ありません。修学旅行実施後に学校より案内があります。
Q.就学援助の申請書はどこでもらえますか?
A.就学援助の申請書は学校にありますので、申し出て受け取ってください。また、市HP(本ページ)にも掲載しておりますのでダウンロードしてください。
ただし、以下の方については就学援助制度のお知らせと一緒に申請書をお渡しいたします。
- 小学1年生
白紙の申請書を配付します。
- 令和7年2月末時点で就学援助が認定されていた方
住所・氏名・口座などが印刷された申請書を配付します。印刷された内容に変更がある場合は、二重線で消して訂正をお願いします。
Q.氏名や住所が印字された申請書をもらいましたが、どうすればいいですか?
A.必ず記入していただく場所が以下の4か所になります。
- 記入日(申請書右上)
- 申請するお子様の組(申請書左上)
- 日中連絡のつく連絡先(申請者氏名の右側)
- 住居の形態(住所の右側)
その他印字された内容をご確認いただき、変更箇所がありましたら二重線で消していただき、正しい内容をご記入ください(訂正印は必要ありません)。
Q.申請書に記入する「同一生計の家族」とは何ですか?
A.就学援助制度における同一生計の家族とは、同じ住所に住む方全員になります。住民票上世帯分離している祖父母・叔父・叔母等や結婚していない同居人も含みます。保護者(親権者)が単身赴任中で別の住所に住んでいる場合でも、同一生計の家族に含みます。
ただし、お住まいが二世帯住宅の場合、別生計として同一生計の家族から除いて審査することが可能です。その場合は、それぞれの世帯の同月の光熱水費の明細等を申請書と一緒に提出してください。
Q.申請書内の「3:1申請対象のお子様及び2申請者を除く同一生計の家族全員を記入」には誰を書けばいいですか?
A.申請書内の3番には、以下の2名以外の同一生計の家族全員を記入してください。
- 申請書左上の申請児童生徒
- 申請書中段の申請者
Q.申請書内の「3:1申請対象のお子様及び2申請者を除く同一生計の家族全員を記入」の在籍学校名や学年は誰の分を書けばいいですか?
A.現在、「小学生」、「中学生」及び「中等教育学校生(前期課程のみ)」の方のみ、通っている学校名と学年を記入してください。
Q.申請書と一緒に提出する書類はありますか?
A.就学援助の審査では、同一生計の家族全員の令和6年分の所得状況を確認します。令和7年1月1日時点で、新潟市に住民票がない方は所得状況の確認ができませんので、住所があった市町村から令和7年度所得証明書(令和6年1月1日から令和6年12月31日までの所得の証明書)の交付を受け、学校又は教育委員会学務課へ提出してください。
※令和7年度所得証明書は、令和7年6月ごろから発行できますので、6月以前に申請する場合は、取り急ぎ申請書のみご提出ください。
※源泉徴収票や税務署に提出する申告書では受付できません。
Q.就学援助制度では審査がありますか?
A.同一生計の家族全員の令和6年分の所得の合計が、市の定める基準(就学援助制度のお知らせの4ページ参照)以内であるかどうかを確認します。基準以内のご家庭について、学用品費等を助成します。
Q.市の定める所得基準を超えた場合は、就学援助を受けることはできませんか?
A.市の定める所得基準を超えた場合は、原則として就学援助を受けることはできませんが、申請時点でひとり親により市民税が非課税になっている場合などの条件(就学援助制度のお知らせの2ページ参照)に該当する場合は、第4階層(25%支給)で認定します。
就学援助制度のお知らせ4ページに記載されている所得基準の例をご参考にしていただき、所得基準が超えそうで、条件に当てはまる場合は、そのことが分かる証明書を申請書と一緒にご提出ください。
<例>
- 児童扶養手当の支給を受けている→児童扶養手当証書の写しを提出
- 災害などで固定資産税の減免を受けている→固定資産税の減免税額が記載されている書類を提出
- 障がい者により市民税が非課税となっている→障がい者により非課税となっていることが記載されている所得証明書を提出
Q.審査結果はいつ届きますか?
A.4・5月に申請された方には、「審査結果通知書」を7月下旬に郵送します。6~8月に申請された方は9月下旬、9月以降に申請された方は概ね申請から2か月後に郵送します。
Q.就学援助の支給はいつですか?
A.原則、8月・1月・3月の年3回支給です。その他随時支給もありますので、「審査結果通知書」に記載されている支給日をご確認ください。
Q.修学旅行費を積み立てていますが、いつ支給されますか?
A.修学旅行費は、修学旅行が実施され、学校での精算終了後の支給回で支給します。
Q.申請後に申請した内容に変更があった場合は、どうすればいいですか?
A.申請後に以下の事由で申請内容に変更があった場合は、「就学援助費変更届」を提出していただく必要があります。学校に用紙がありますので、申し出て受け取り、必要事項を記入し、学校へ提出してください。
- 住所の変更
- 同一生計の家族の増減
- 転校
- 結婚、離婚
- 振込先口座の変更
お問い合わせ
- お子さんの在学する小・中学校
- 学務課 電話:025-226-3168
- 医療費については保健給食課 電話:025-226-3206へお問い合わせください。
関連リンク
学校の所在地や電話番号の情報ページです。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。