通学の特例について(学区外就学・区域外就学の認可)
最終更新日:2021年4月1日
- 新潟市では、小・中学校の通学区域は住民登録している住所地によって定められており、指定された学校に通学することが原則になっています。
- 学年途中や卒業学年での転居、共働き(母子家庭・父子家庭)、転居予定、疾病、不登校等の特別な事情がある場合、校区外への通学を認めています。
- 一部の地域について、校区外の特定の学校への通学を認めています。
下記の認可基準の中では、「地域的学区外」として掲載しています。
これらの地域や、通学を認めている学校は、関連ホームページ「学区外就学認可地域」をご覧ください。 - 申請に必要な書類のうち、「勤務証明書」「児童預かり証明書」「同居確認書」については、指定様式を下記よりダウンロードのうえ、ご用意ください。(教育委員会学務課・各区教育支援センターで直接お渡しすることもできます)
指定様式ダウンロード
学区外就学認可基準(市内に住所のある人)
認可基準 | 内容 | 必要書類 |
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学年途中(小学校) | 小学生が転居により指定された学校指定日が学年の途中の場合、転居前の学区の学校への就学を認める。 認可期間:希望によりその学期又は学年の終了までとする。 |
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在学途中(中学校) | 中学生が転居により学区が変わった場合、転居前の学区の学校への就学を認める。 |
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卒業学年(小学校) | 小学校5学年以降、転居により学区が変わった場合、転居前の学区の学校への就学を認める。 |
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留守家庭 |
児童の下校後、家庭においてその児童を保護する人がいない場合、保護する人が居住又は在宅介護する(自営業の場合はその店舗等がある)学区の小学校への就学を認める。 |
※認可後、状況確認のため、定期的に証明書等を提出 |
転居予定(小学校・中学校) | 住宅の新築やアパートの入居等で転居することが確実な場合、又は既にある住所に居住している人の所へ同居することが確実な場合、「住民異動届」がなされなくとも、前もって転居予定先の学区の学校への就学を認める。 認可期間:賃貸借契約書等に記載された引渡予定日又は、同居予定日の属する学期の終了までとする。 |
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地域的学区外(小学校・中学校) | 通学路の安全性や距離的な問題、地域の特性を考慮して、一部の地域(認可地域)について「指定学校以外の特定の学校」への就学を認める。 学区外就学認可地域 一覧表 認可期間:卒業までとする。 |
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学区外の放課後児童クラブ(ひまわりクラブ)へ入会を希望し、相当の理由があると認められた場合、入会希望の放課後児童クラブ(ひまわりクラブ)が設置された小学校への就学を認める。 認可期間:3学年の終了までとするが、4学年以降の新規・継続申請は卒業まで認める。放課後児童クラブ(ひまわりクラブ)を学年途中で退会した場合は、退会した学年の終了までとする。 |
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放課後児童クラブ(ひまわりクラブ)の延長(小学校) | 放課後児童クラブ(ひまわりクラブ)を理由として学区外就学認可を受けていた者が、受け入れ学年終了のため、放課後児童クラブ(ひまわりクラブ)を退会した場合は、認可校が指定校と同一中学校区の場合に限り、引き続き認可校への就学を認める。 認可期間:希望により卒業までとする。 |
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部活動(中学校) | 新入学時、又は市外からの転入時に、入部したい部活動が指定された中学校にない場合、希望部活動のある中学校への就学を認める。
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疾病等(小学校・中学校) | 疾病や障がいで指定された学校への通学が困難な場合、又は治療のために専門病院等へ通院しなければならない場合、通学や通院が容易な学校への就学を認める。 認可期間:医師の診断書によるが、特に記載のない場合、当該年度の終了までとする。 |
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教育的配慮(小学校・中学校) | いじめ、不登校、家庭環境等による児童生徒の精神的な問題点が、転校することにより解消されると判断される場合、学区外就学を認める。 また、児童生徒の内向的な性格等のため、転校することによって不登校や精神面での問題が生じてくると判断される場合、転居前の学区の学校への就学を認める。 認可期間:申請から3年以内の学年終了時までとする(期間後の継続申請も可)。 |
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教育的配慮の延長(中学校) | 小学校を教育的配慮により学区外就学していた者が認可小学校を卒業した場合、当該の認可小学校が属する指定中学校への就学を認める。 認可期間:希望により卒業までとする。 |
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兄弟関係(小学校・中学校) | 兄弟姉妹が疾病及び教育的配慮を理由として学区外就学を認められた場合、又は兄姉が卒業学年・在学途中を理由として学区外就学を認められた場合、学区外就学認可を受けた児童生徒の兄弟姉妹についても当該の児童生徒と同じ学校への就学を認める。 認可期間:当該の児童生徒の学区外就学認可期間に準ずる。 |
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区域外就学認可基準(市外に住所がある人が新潟市立学校に通いたい場合)
認可基準 | 内容 | 必要書類 |
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学年途中(小学校・中学校) | 世帯転出が学年の途中の場合、転出前の学区の学校への就学を認める。 認可期間:希望によりその学期又は学年の終了までとする。 |
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卒業学年(小学校・中学校) | 小学校5学年以降及び中学校2学年以降に世帯転出した場合、転出前の学区の学校への就学を認める。 認可期間:希望により卒業までとする。 |
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留守家庭 |
児童の下校後家庭においてその児童を保護する人がいない場合、保護する人が居住又は在宅介護する(自営業等の場合はその事業所がある)学区の小学校への就学を認める。 認可期間:原則として、3学年の終了までとする。 ※令和3年3月31日以前にご申請の場合 |
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転居予定(小学校・中学校) | 住宅の新築やアパートの入居等で転入することが確実な場合、又は既に、ある住所に居住している人の所へ同居することが確実な場合、転入届がなされなくとも前もって転入予定先の学校への就学を認める。 認可期間:賃貸借契約書等に記された引渡予定日または同居予定日の属する学期の終了までとする。 |
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教育的配慮(小学校・中学校) | いじめ、不登校、家庭環境等による児童生徒の精神的な問題点が転校することにより解消されると判断される場合、区域外就学を認める。 また、児童生徒の内向的な性格等のため、転校することによって不登校や精神面での問題が生じてくると判断される場合、転出前の学校への就学を認める。 認可期間:当該年度の終了までとするが、1年ごとの再申請により卒業までとする。 |
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疾病等(小学校・中学校) | 疾病や障がいで指定された学校への通学が困難な場合、又は治療のために専門病院等へ通院しなければならない場合、通学や通院が容易な学校への就学を認める。 認可期間:医師の診断書によるが、特に記載の無い場合当該年度の終了までとする。 |
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病弱特別支援学級 |
病弱特別支援学級に入級を希望する場合、その特別支援学級設置校への就学を認める。
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入級申込書は、各病弱特別支援学級にあります。 |
問い合わせ先一覧
教育委員会 学務課
中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル4階
電話:025-226-3168
北区教育支援センター
北区東栄町1丁目1番14号 北区役所2階
電話:025-387-1525
東区教育支援センター
東区下木戸1丁目4番1号 東区役所1階
電話:025-250-2180
中央区教育支援センター
中央区西堀通6番町866番地 NEXT21 5階
電話:025-223-7026
江南区教育支援センター
江南区泉町3丁目4番5号 江南区役所2階
電話:025-382-4903
秋葉区教育支援センター
秋葉区程島2009番地 秋葉区役所3階
電話:0250-25-5500
南区教育支援センター
南区白根1235番地 南区役所3階
電話:025-372-6635
西区教育支援センター
西区寺尾東3丁目14番41号 西区役所4階
電話:025-264-7530
西蒲区教育支援センター
西蒲区巻甲2690番地1 西蒲区役所A棟2階
電話:0256-72-8560
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時30分(休日・祝日及び 12月29日から1月3日を除く)
関連リンク
学校名、所在地、電話番号、児童・生徒数など
行政区別と町名別の索引を掲載しています。住所の町名から学校を調べることができます。
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転居による転校の手続き方法を説明しています。