こども医療費助成制度について
最終更新日:2024年11月22日
0歳から高校3年生の医療費の助成を行っています。
お子様がお生まれになった、転入された場合は申請してください。
助成対象
新潟市に住民登録のある0歳から高校3年生
入院及び通院(調剤薬局を含む)等の内、健康保険が適用となる医療費を助成します。
詳しくは下記パンフレットをご確認ください。
助成のしくみ
医療費は、保険診療分であれば7割を健康保険が負担し、3割が自己負担となります。
(就学前であれば8割を健康保険が負担し、2割が自己負担)
こども医療費助成では、本来患者が負担する保険診療分の3割(就学前は2割)のうち、下表の負担額(一部負担金)を除いた医療費を新潟市が負担します。
医療機関窓口では、一部負担金のみお支払いください。
種類 | 一部負担金 |
---|---|
入院(医科・歯科別) | 医療機関ごと1日1,200円 |
食事療養費 | 0円(全額助成) |
外来受診(医科・歯科別) | 医療機関ごと1日530円 |
調剤薬局 | 0円(全額助成) |
柔道整復・鍼灸マッサージ | 施術所ごと1日530円 |
指定訪問看護 | 指定訪問看護事業者ごと1日250円 |
治療用装具(弱視用メガネ・コルセット等) | 0円(全額助成)保険適用の範囲内 |
申請が必要なとき
出生や転入などにより、新たに受給者証の交付を受けるとき
出生にともなって
(1)母子健康手帳(出生時のみ)
(2)こども医療費助成受給資格認定申請書
※里帰り出産など、母子健康手帳が持参できない場合でも申請できます。
転入にともなって
(1)こども医療費助成受給資格認定申請書
※申請書は窓口に用意してあります。下記からもダウンロードできます。
既にお持ちの受給者証を紛失、破損により、再発行を受けるとき
(1)こども医療費助成受給者証再交付申請書
※申請書は窓口に用意してあります。下記からもダウンロードできます。
医療費の払い戻しを受けるとき
必ず必要なもの
(1)領収書原本(診療点数、自己負担額、入院期間などの記載があるもの)
(2)預貯金の口座情報(受給者名義に限る)
(3)こども医療費助成受給者証
(4)こども医療費助成支給申請書
※申請書は窓口に用意してあります。下記からもダウンロードできます。
該当する場合に必要なもの
(5)健康保険組合などが発行した支給決定通知書(コピー可)
※高額療養費に該当する場合、治療用装具や食事療養費などの費用の一部を助成申請する場合に必要
(6)医師が発行した証明書(コピー可)
※治療用装具などの費用の一部を助成申請する場合に必要
申請方法
市の受付窓口へ直接申請
申請場所:区役所健康福祉課(中央区は窓口サービス課)、出張所、連絡所
※受給者証の交付については、その場で発行
(転入等に伴う申請や連絡所での申請、母子健康手帳をお持ちにならなかった場合等は郵送交付になり、一週間程度かかることがあります。)
郵送による申請
本ページの申請用紙をダウンロード、記入し、必要書類をそろえた上、お住まいの区の健康福祉課へ郵送してください。
受給者証の交付には一週間程度かかります。
インターネットからも手続き可能です(医療費の払い戻し以外)
受給者証の交付には一週間程度かかります。
電子申請では受給者ご本人からの申請のみ受け付けております。
出生や転入などにより、新たに受給者証の交付を受けるとき
電子申請「こども医療費助成 受給資格認定申請」(外部サイト)
既にお持ちの受給者証を紛失、破損により、再発行を受けるとき
電子申請「こども医療費助成 受給者証再交付申請」(外部サイト)
こども医療費助成を受けている、受給者(保護者)またはこどもの氏名が変わった方
生活保護に認定される等、途中で受給資格を喪失する方
受給者(保護者)を変更したい方(2種類の申請が必要です)
(現在の受給者が申請)電子申請「こども医療費助成 受給資格喪失届」(外部サイト)
(今後受給者になる方が申請)電子申請「こども医療費助成 受給資格認定申請」(外部サイト)
※上記2種類の申請については、今後受給者になる方が2種類とも申請していただいて構いません。
問い合わせ
お問い合わせ先
お住まいの区の健康福祉課へ
- 北区役所健康福祉課 電話:025-387-1335
- 東区役所健康福祉課 電話:025-250-2330
- 中央区役所健康福祉課 電話:025-223-7230
- 江南区役所健康福祉課 電話:025-382-4353
- 秋葉区役所健康福祉課 電話:0250-25-5683
- 南区役所健康福祉課 電話:025-372-6351
- 西区役所健康福祉課 電話:025-264-7340
- 西蒲区役所健康福祉課 電話:0256-72-8369
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