児童扶養手当の支給制限について知りたい。
最終更新日:2024年1月12日
回答
同手当の受給資格がある方のうち、自己または扶養義務者等が災害により財産の価格(災害保険金や損害賠償金等により補填された金額を除く)の概ね1/2以上の損害を受けた場合に、自己または扶養義務者等の所得にかかる支給制限を解除します。
※全部支給者は対象にはなりません。
また、被災された年の所得が全部支給限度額以上であった場合は、支給制限の解除により支給された手当について、後日返還していただく必要があります。
【この件に関する問い合わせ先】
こども家庭課
電話番号:025-226-1201
FAX:025-224-3330
メール:[email protected]
「児童扶養手当」について
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