バス運転士第二種免許取得支援事業費補助金

最終更新日:2024年8月23日

お知らせ

この補助金は、新潟市内で路線バス等を運行する事業者向けの補助制度となります。
個人の方が、新たにバス運転士として就業された際の移住支援金・家賃補助制度はこちらになります。

下記の募集要領、要綱を必ずご確認いただき、必要書類をご準備ください。

補助金の概要

新潟市では、市内の路線バス、区バス、住民バス(路線バス等)の運行を担う事業者(大型第二種運転免許を必要とする車両を用いて運行している一般乗合旅客自動車運送を営む事業者に限る)が、バス運転士確保のために従業員の大型第二種運転免許資格の取得に係る経費を負担した経費の一部を補助します。

補助対象事業者

・補助金申請日時点において、市内で路線バス等の運行を、大型第二種運転免許を必要とする車両を用いて運行している一般乗合旅客自動車運送を営む事業者。
・一般乗合旅客自動車運送事業を営むことにつき、国土交通大臣の許可を受けた事業者で、当該許可につき現に停止処分等を受けていないもの。
・事業者若しくはその代表者又は役員が、新潟市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
・市税の滞納がないこと。

補助対象となる従業員

・市内で路線バス等の乗務員として従事させる予定の者で、大型第二種運転免許証の交付日時点において、年齢が55歳未満の者。

補助額

補助対象経費の1/2(上限30万円/人)とし、予算の範囲内で補助します。

補助の対象となる経費

令和6年4月1日以降に従業員が大型第二種免許取得し、令和6年4月1日から令和7年3月31日まで間に、当該従業員の大型第二種免許(特例教習を含む)の取得に要した経費の支払いを完了したものが対象となります。

【対象経費】

道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所での
・入学金 適性検査料 学科教習料 技能教習料 効果測定料 教材費 写真代 検定料
○ただし、下記の経費については、対象外です。
・消費税及び地方消費税相当額
・免許取得に係る交通費、宿泊費
・仮免許試験手数料、仮免許証交付手数料、運転免許試験手数料及び技能試験料、運転免許証交付手数料
・延長・補習教習料
・その他、取得に関する事務的経費全般
○国、新潟県、公益社団法人日本バス協会、一般社団法人新潟県バス協会等から別に助成金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該助成額を控除してください。

受付期間

令和6年8月23日(金曜)から令和7年3月31日(月曜・当日消印有効)まで
※予算上限に達した場合、上記期間中でも申請受付を終了します。

補助金の申請方法

※申請を予定される場合は、必ず申込窓口へ事前にご相談ください。
○従業員が大型第二種免許証の交付を受け、事業者が指定自動車教習所へ補助対象経費の支払いを完了した後に、以下の書類を申込窓口にご提出(持参または郵送)ください。

申請書類

  1. 新潟市バス運転士第二種免許取得支援事業費補助金申請書兼実績報告書(様式第1号)
  2. 事業実績書(様式第2号)
  3. 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(様式第3号)
  4. 補助対象従業員を雇用していることを証する書類
  5. 大型第二種運転免許取得者の運転免許証の写し
  6. 補助対象経費の支出を確認できる領収書等の写し
  7. 新潟市制度用の納税証明書
  8. 国、県等の同様の助成の額が分かる書類の写し(※受けている場合)

○申請の期限は、従業員が大型第二種運転免許証の交付および事業者が補助対象経費の支払いのいずれも完了した日から起算して6か月を経過する日または、令和7年3月31日のいずれか早い日までを申請期限とします。
○受付期間中に、複数回申請する場合は、一部書類について省略することも可とします。
○補助対象の要件を満たすかを確認するため、必要に応じて追加書類の提出や立ち入り調査を行う場合があります。
○申請内容を精査し、交付の可否については「交付決定兼確定通知書」により通知します。交付決定日から15日程度で、事業者の口座へ補助金を振り込みます。
○新潟市補助金交付規則および要綱に定める規定に違反した場合等、交付決定の取消、既に交付を受けている補助金を返還させる場合があります。

申請書類

募集要領・補助金交付要綱

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このページの作成担当

都市政策部 都市交通政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2723 FAX:025-229-5150

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