し尿くみ取りについて
最終更新日:2020年4月1日
くみ取り式トイレは届け出が必要です。
くみ取り式トイレ住宅への入居や仮設トイレの設置が決まりましたら、処理届出書(4枚複写式)の提出が必要になります。
提出の際には、印鑑(法人の場合には代表者印)が必要になります。
届出書は、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)、各出張所、各連絡所、市役所廃棄物対策課にあります。
くみ取り希望日の2週間前までに提出をお願いします。
し尿のくみ取りを依頼するには
処理届出書(4枚複写式)の1枚を、本人控えとしてお渡しします。
本人控えには、くみ取り業者名と電話番号が記載されていますので、くみ取り希望日の1週間前までにくみ取り業者に直接申し込みをしてください。
くみ取りは、専門の業者(地域別に分担)が計画的に行います。
し尿の収集方法は
1.一般世帯及び事業所について
毎月、定期的にくみ取りを行います。(市役所や業者にくみ取りのつど依頼を行う必要はありません。)
ただし、便槽が小さいなど、月2回以上のくみ取りが必要な場合についは、依頼に応じてくみ取りを行うこともできますので、担当のくみ取り業者まで連絡をお願いします。
新規(居宅や事業所の利用開始)や最終(転居や建物の解体など)の場合には、くみ取り申込み時に業者にその旨お伝えください。
2.仮設トイレについて
依頼されてからくみ取りを行います。くみ取りを行う日の1週間前にくみ取り業者まで連絡をお願いします。
くみ取りの種類(中間 または 最終)を申し込み時に併せて連絡してください。
3.担当のくみ取り業者について
仮設トイレの設置場所により、くみ取りできる業者が決まっています。届出の際、くみ取り業者の確認をお願いします。
くみ取り料金は
くみ取りに係る料金は、定額制と従量制による料金があります。
定額制 | 1人1ヵ月 370円 (ただし、月2回目以降は1回につき515円) |
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従量制 | 18リットルにつき155円(端数が9リットルを超え、18リットル未満の場合は155円、9リットル以下の場合は78円) |
定額制と従量制はどこが違うの
原則としては定額制による料金設定となります。
原則、定額制による料金となりますが、アパートなどの集合住宅や事務所・仮設トイレでは人数の設定を行うことが不可能なことから従量制による料金が適用されます。また、本来は定額制の料金であるところでも、水の混入などで人数に比べて量の多い場合は従量制で料金を計算する場合もあります。
くみ取り料金の例
(例1)4人家族の場合(1ヵ月で1回のくみ取りの場合) = 定額制
370円×4人=1,480円 → 1ヵ月の料金は1,480円です。
(例2)4人家族で1ヵ月に2回のくみ取りが必要な場合 = 定額制+回数料
370円×4人+515円=1,995円 → 1ヵ月の料金は1,995円です。
※回数料=人数に関係なく1回ごとに515円
(例3)アパート(集合住宅)・事業所などで定額制による料金設定が不可能な場合 = 従量制
くみ取り量が200リットルだった場合は(18リットル×11)+2リットルとなりますで
155円×11+78円=1,783円 → 1ヵ月の料金は1,783円です。
※78円=9リットル以下分(2リットル分)の料金
料金の支払方法
料金は2ヵ月に1回(偶数月)口座振替(月末支払)か納付書で納めていただきます。
※例えば8月の支払額については前月(7月)と前々月(6月)の合算額になります。
例)4人家族定額制の場合
8月の支払額= 6月のくみ取り料(370円×4) + 7月のくみ取り料(370円×4)=2,960円
口座振替を希望される方は、新潟市指定の金融機関まで連絡をお願いします。
納付書でお支払いされる場合は、新潟市指定の金融機関、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)、各出張所、各連絡所又は市役所廃棄物対策課で納付書をご持参のうえ納付をお願いします。
北区 | 区民生活課 | 生活環境係 | 電話:025-387-1295 |
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東区 | 区民生活課 | 生活環境係 | 電話:025-250-2285 |
中央区 | 窓口サービス課 | 生活環境係 | 電話:025-223-7168 |
江南区 | 区民生活課 | 生活環境係 | 電話:025-382-4254 |
秋葉区 | 区民生活課 | 生活環境係 | 電話:0250-25-5678 |
南区 | 区民生活課 | 生活環境担当 | 電話:025-372-6145 |
西区 | 区民生活課 | 生活環境係 | 電話:025-264-7261 |
西蒲区 | 区民生活課 | 生活環境係 | 電話:0256-72-8312 |
市役所 | 廃棄物対策課 | 業務係 | 電話:025-226-1403 |
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