(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請
最終更新日:2021年2月3日
1.申請窓口
許可申請書の提出
来庁される場合は、電話で日時の予約をお願いいたします。
新潟市環境部廃棄物対策課廃棄物指導室
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電話:025-226-1411
2.申請書
「申請・届出の総合窓口」の手続きのページにリンクしています。
総合窓口に、提出方法、添付書類など手続きの概要を掲載しており、様式のダウンロードもできます。
特別管理産業廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請(外部サイト)
3.申請書の作成・提出
新規申請の前に
(1)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する、(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請等講習会(新規)の修了が必要です。
- 原則として、法人の場合は役員若しくは事業場の長又は工場長、個人の場合はその個人の方が修了してください。
- 講習会の日程や申込は、一般社団法人新潟県産業資源循環協会に照会してください。
- 講習会は修了日から5年間有効です。
(2)申請に先立ち、次の施設を所有(又は借用)することが必要です。
- 運搬車両等の運搬施設
- 積替・保管を行う場合は、囲いや看板等の基準に適合した保管施設(土地)
変更申請の前に
(1)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する、(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請等講習会(新規又は更新)の終了が必要です。
- 原則として、法人の場合は役員若しくは事業場の長又は工場長、個人の場合はその個人の方が修了してください。
- 講習会の日程や申込は、一般社団法人新潟県産業資源循環協会に照会してください。
- 講習会は終了日から5年間有効です。
(2)積替・保管の追加の場合、あらかじめ囲いや看板等の基準に適合した保管施設(土地)が必要です。
(3)積替・保管を行う場合は、設置場所における事前協議が必要となりますので、申請窓口までご相談ください。
更新申請の前に
(1)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する、(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請等講習会(更新)の修了が必要です。
- 原則として、法人の場合は役員若しくは事業場の長又は工場長、個人の場合はその個人の方が修了してください。
- 講習会の日程や申込は、一般社団法人新潟県産業資源循環協会に照会してください。
- 講習会は終了日から2年間有効です。
- 更新許可講習会の修了は、修了日から5年以内の新規許可講習会の修了書をもってかえることができます。
許可の申請
許可の申請は、事業開始予定日のおおよそ2ヵ月前に行ってください。
更新・変更許可申請の場合、変更がない書類のうち一部を省略することができます。
講習会に関する照会
一般社団法人新潟県産業資源循環協会(外部サイト)
新潟市中央区堀之内南1丁目15番6号日南ビル2階
電話:025-246-9288
FAX:025-246-9726
4.収集運搬業申請手数料
許可申請に当たっては、下記の手数料を納付していただきます。
なお、更新許可申請と変更許可申請を同時にする場合は、それぞれ手数料が必要です。
許可申請書受け付け時、納付書を発行しますので、期限内に納付してください。
納付後、申請窓口に御連絡ください。
区分 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
---|---|---|
新規許可申請 | 81,000円 | 81,000円 |
更新許可申請 | 73.000円 | 74,000円 |
変更許可申請 | 71,000円 | 72,000円 |
5.審査及びその期間
申請書類の審査において、不明な事項等があった場合電話で照会することがあります。
なお、審査期間は申請書受理後概ね60日です。(不足書類の追加等に要した期間は含まれません。)
6.許可証の交付
許可証の交付についての連絡は、申請者又は代理人に連絡いたします。
許可証受領の際、変更・更新の場合は交付済の許可証をお持ちください。
7.廃止、変更などの届出
このページの作成担当
環境部 廃棄物対策課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1411 FAX:025-222-7032