排水設備工事について
最終更新日:2020年8月1日
排水設備とは?
皆さんの宅地内に設置された公共ますに、トイレ・台所・浴室などからの汚水を流し込む施設のことを「排水設備」といいます。公共下水道が完成し、使用できるようになった区域(処理開始区域)では、個人の負担で排水設備を設置していただきます。なお、今まで浄化槽を使用されていたご家庭については、浄化槽の維持管理費が不要となります。
下水道には、汚水と雨水を分けて処理する「分流式」と、汚水と雨水とを同じ管で流し下水処理場へおくる「合流式」とがあります。 分流式では汚水は排水設備から道路の下にある汚水管を通って下水処理場へ、雨水は側溝や雨水管を通って、川や海へ送られます。
宅地内の排水設備ができるまで
1.指定工事店に申し込みましょう
排水設備の適正な設置と管理が行われないと下水道は十分な機能を発揮することができないため、下水道法では排水設備の設置に一定の基準を設けています。
そのため資格を持った技術者がいる指定工事店でないと工事はできません。
市の指定する指定工事店に工事を依頼してください。
2.工事契約をするときは
見積書をもらい、費用や条件を検討してから契約しましょう。
貸付金・助成金制度を利用される方は、指定工事店へお伝えください。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
工事に関する手続き(確認申請書等)は、皆さんに代わって指定工事店が行います。
3.確認書が交付されたら
市の審査が終了すると確認書が交付されます。
その後指定工事店と相談し、着工日を決めてください。
4.工事開始
工事は普通2~3日で終わり、トイレの使えない期間は半日程度です。
5.工事の完成と検査
工事の完成後、指定工事店が市に検査依頼書を提出し、合格すると検査済証が交付されます。
「無資格業者」にご注意ください!
無資格業者による工事を行った場合には
- 工事のやり直しが必要となることがあります。
- 水洗化工事のための各種支援制度(融資・助成)が利用できません。
など、皆さんにとって不利益となります。
工事をする場合は、「新潟市指定排水設備工事店」であることを確認し、依頼してください。
排水設備清掃の訪問販売にご注意ください!
排水設備の清掃について、法的な義務付けはありません。
排水設備に支障がなく、清掃の必要がないと思ったらハッキリ断ってください。
お知らせ
公共用水域の水質保全のため、環境部環境対策課および廃棄物対策課と汚水処理に係る個人情報を共有しています。
このページの作成担当
西部地域下水道事務所 普及推進室
〒950-1111 新潟市西区大野町2843番地1(黒埼出張所3階)
電話:025-370-6372 FAX:025-377-1661