指定給水装置工事事業者制度について

最終更新日:2024年11月25日

新規申請・届出変更

給水装置の工事及び修理を行う場合は、指定給水装置工事事業者として水道事業管理者の指定を受けなければなりません。
また、届出内容に変更が生じた等の場合、各種届出の提出が必要になります。

『指定給水装置』でキーワード検索すると簡単に探せます。

更新制度の導入

水道法の一部改正にともない、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。
この制度導入により指定有効期間は、従来の無期限から5年間に変更となっています。
更新対象となる事業者の皆さまには、有効期限満了の3から4カ月前に更新案内を送付しますので更新手続きをお願いします。
また、更新制導入による新規・更新に係る手続きにおいて、事務手数料を徴収させていただきます。

お問い合わせ

新潟市水道局 管路第1課
電話:025-232-7347
Email : [email protected]

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このページの作成担当

水道局 管路第1課

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局別館2階)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-232-7315

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