サービス付き高齢者向け住宅 登録手続きの詳細

最終更新日:2024年3月15日

お知らせ

2022年9月1日

「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が令和4年9月1日より施行されました。主な改正内容は、以下の通りです。

  • 登録段階での情報開示の充実
  • 登録更新に係る添付書類の省略
  • 状況把握サービス及び生活相談サービスの基準の柔軟な取扱い

それに伴い、申請書の様式および添付書類にも一部変更があります。
詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。事業登録サイト(外部リンク:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム)(外部サイト)をご覧ください。

登録手続きの流れについて

1. 事前相談

  • 登録を予定されている場合は、申請前に登録要件などの確認を受けてください。窓口にて相談をご希望の場合は、事前に電話で日程調整されることをおすすめします。
  • 開発許可申請、建築確認申請、併設する福祉施設などの相談等は本市の各担当課で行ってください。なお、既存建物で建築確認申請の手続きを伴わないものでも消防署へ届出が必要な場合があります。事前に所轄の消防署にご相談ください。

2. 建築確認(新たに住宅の整備又は既存建物の用途変更を行う場合)
3. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。事業登録サイト(外部リンク:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム)(外部サイト)にて登録内容入力
4. 事業登録サイトにて申請書を印刷
5. 申請書及び添付書類を申請窓口(住環境政策課)へ提出

  • 登録申請は、原則として建築確認済証の交付後に受付可能となりますのでご注意ください。(提出部数2部)

6.申請内容審査

  • 申請を受け付けてから登録を決定するまでの標準処理期間は、およそ1か月です。

7.サービス付き高齢者向け住宅事業登録決定

申請書類について

  1. 事業登録サイトで作成・印刷した「申請書」、「申請書別紙」
  2. 以下に掲げる添付書類
表.添付書類一覧
  書類名 摘要・備考・書類例
1 付近見取図 縮尺、方位、住宅及の位置を表示したもの
2 配置図 縮尺、方位、敷地、住宅及び併設する高齢者生活支援施設設の敷地内の位置を表したもの
3 各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途、設備の概要を表したもの
4 加齢対応構造基準の適合が確認できる図面 加齢対応構造基準の各項目に掲げる部分の詳細が確認できる図面
5 加齢対応構造等を表示した書類

※加齢対応構造適合チェックリスト

6 入居契約約款(ひな型)  
7 土地に係る登記事項証明書 敷地が複数筆の場合は、公図も添付
8 建物に係る登記事項証明書 (新たに建物を整備する場合は除く)
9 土地又は建物の使用権を証する書類 賃貸借契約書等
(申請者が土地又は建物を所有せず、賃借等により使用権を有する場合のみ)
10 委託契約書 (住宅の管理を他の事業者に委託する場合、又は生活支援サービスの提供を他の事業者に委託する場合のみ)
11 登記事項証明書 (申請者が法人の場合のみ)
12 定款 (申請者が法人の場合のみ)
13 契約内容基準の適合が確認できる書類

※契約内容チェックリスト

14 前払い金等保全措置の適合が確認できる書類 保証契約書等
15

欠格要件に適合しない旨を確認するための書類

 ※暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報

16 重要事項説明書等

(有料老人ホームに該当する場合)

(有料老人ホームに該当しない場合)
※登録事項等についての説明書

17 建築確認済証 (新築の場合又は既存住宅の用途変更を行う場合)
18 その他市長が必要と認める書類  

※「加齢対応構造適合チェックリスト」、「契約内容チェックリスト」、「暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報」、「登録事項等についての説明書」については、「添付書類様式」からダウンロードしてください

添付書類様式

登録事項等の変更について

登録後、登録事項又は添付書類の記載事項(高齢者の居住の安定確保に関する法律第6条第1項及び第2項の内容)に変更が生じたときは、変更の日から30日以内に、その旨を届け出てください。登録事項等の変更を行う場合は下記の書類を申請窓口(住環境政策課)へ提出してください(提出部数2部)。

  1. 事業登録サイトで作成・印刷した「変更届出書」、「別紙」
  2. 変更に係る添付書類

※添付書類の追加・変更等のみの場合は、下記様式に必要事項を記載して、添付書類と共に提出してください。

登録の更新(5年更新)について

登録の更新を行う場合は下記の書類を申請窓口(住環境政策課)へ提出してください(提出部数2部)。

  1. 事業登録サイトで作成・印刷した「申請書」、「申請書別紙」
  2. 新規登録時の添付書類

※既に提出されている登録申請書の添付書類の内容に変更がないときは、登録申請書にその旨を記載し、当該書類の添付を省略することができます。省略する場合は、下記様式に必要事項を記載して、提出してください。

事前相談・問い合わせ先

内容 担当課 電話番号 メールアドレス
住宅設備、構造等 住環境政策課 電話:025-226-2815 [email protected]
福祉サービス等 高齢者支援課 電話:025-226-1295 [email protected]

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このページの作成担当

建築部 住環境政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2815 FAX:025-229-5190

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