簡易専用水道の検査について
最終更新日:2012年6月1日
簡易専用水道は、毎年1回定期に下記の厚生労働大臣登録検査機関に依頼して、構造及び管理についての検査を受けなければなりません。
検査内容
- 貯水槽等の構造及び外観検査
- 給水栓の水質検査(色・濁りなどの検査や残留塩素濃度の測定)
- 書類検査(関係図面、貯水槽の清掃記録、水質検査の記録、設備の点検記録、残留塩素の測定記録
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