附属設備使用料

最終更新日:2025年4月1日

附属設備使用料

舞台設備

附属設備使用料(舞台設備)
名称 単位 1回の使用料
仮設花道 一式 2,080円
鳥屋囲い(揚幕付き) 一式 1,560円
平台 1.8m×1.8m(箱足・開き足・木台・蹴込パネル付き) 1台 520円
平台 1.2m×1.8m(箱足・開き足・木台・蹴込パネル付き) 1台 320円
平台 0.9m×1.8m(箱足・開き足・木台・蹴込パネル付き) 1台 260円
平台 0.9m×0.9m(箱足・開き足・木台・蹴込パネル付き) 1台 260円
平台 0.6m×1.8m(箱足・開き足・木台・蹴込パネル付き) 1台 260円
びょうぶ 1双 1,300円
旗パネル 1枚 390円
演台(3点セット) 一式 2,600円
舞台用司会者台 1台 1,300円
めくり台 1台 260円
長座布団 1枚 520円
高座用座布団 1枚 260円
上敷 1枚 190円
地がすり 1枚 1,950円
人形立 1本 260円
バレエ用シート 1枚 910円
音響反射板 一式 5,980円
吊り看板 一式 1,300円
舞台映写スクリーン 一式 2,600円
指揮者台 1台 520円
指揮者用譜面台 1台 390円
演奏者用譜面台 1台 260円
演奏者用椅子 1脚 140円

楽器

附属設備使用料(楽器)

名称

単位 1回の使用料
フルコンサートグランドピアノ(調律料を除く。) 1台 7,800円
セミコンサートグランドピアノ(調律料を除く。) 1台 1,950円
ドラムセット 一式 1,040円
上記以外の楽器 1台 130円

照明設備

附属設備使用料(照明設備)

名称

単位 1回の使用料
ボーダーライト(カラーフィルターを除く。) 1列 1,040円
プロセニアムサスペンションライト(カラーフィルターを除く。) 1列 1,040円
サスペンションライト(カラーフィルターを除く。) 1列 1,690円
アッパーホリゾントライト(カラーフィルターを除く。) 1列 1,950円
ロアーホリゾントライト(カラーフィルターを除く。) 1列 1,950円
シーリングライト(カラーフィルターを除く。) 1列 1,560円
フロントサイドライト(カラーフィルターを除く。) 一式 1,560円
スポットライト500ワット(カラーフィルターを除く。) 1台 260円
スポットライト1キロワット(カラーフィルターを除く。) 1台 320円
スポットライト1.5キロワット(カラーフィルターを除く。) 1台 390円
カッタースポットライト(カラーフィルターを除く。) 1台 320円
ピンスポットライト(カラーフィルターを除く。) 1台 2,600円
ゴボローテーター 1台 1,040円
スタンド 1台 320円
ベースプレート 1台 190円

音響設備

附属設備使用料(音響設備)

名称

単位 1回の使用料
ホール音響設備 一式 5,850円
移動用音響設備(移動用ミキサー付き) 一式 4,550円
移動用ミキサー 1台 1,950円
PA用ミキサー台 1台 910円
音響セット(マイク2本付き) 一式 1,300円
三点吊りマイク装置(マイクを除く。) 一式 520円
カセットテープレコーダー 1台 1,560円
CDプレーヤー・MDレコーダー 1台 1,560円
メモリ・CDレコーダー 1台 1,560円
マイクロフォン 1本 1,040円
ワイヤレスマイクロフォン 1本 1,950円
移動用スピーカー 1台 780円
録音調整室音響セット 一式 4,550円

映像設備

附属設備使用料(映像設備)

名称

単位 1回の使用料
ビデオプロジェクター 一式 10,400円
可搬式プロジェクター 一式 580円
練習室映写スクリーン 1台 450円
映像セット 一式 2,340円
書画カメラ 1台 1,040円

展示

附属設備使用料(展示)

名称

単位 1回の使用料
展示パネル 1枚 130円

電源

附属設備使用料(電源)

名称

単位 1回の使用料
持込機器用電源 1キロワット 260円

楽屋等

附属設備使用料(楽屋等)

名称

単位 1回の使用料
楽屋兼会議室3(15平方メートル) 1室 780円
シャワー室 1室 650円
楽屋事務室1 1室 650円
楽屋事務室2 1室 650円
パントリー 1室 650円
移動式ミラー 1台 130円

注意事項(共通)

  1. 上表において「1回」とは、条例別表備考1第1号に規定する午前の区分(以下「午前の区分」という。)、同表備考1第2号に規定する午後の区分(以下「午後の区分」という。) 又は同表備考1第3号に規定する夜間の区分(以下「夜間の区分」という。)のうちいずれか一の区分の使用をいいます。
  2. 使用時間が条例別表備考1に規定する使用時間に満たない場合でも、時間割計算は、行いません。
  3. 午前の区分、午後の区分及び夜間の区分以外の時間(午前の区分及び午後の区分、午後の区分及び夜間の区分並びに午前の区分から夜間の区分までを継続して使用する場合におけるこれらの区分と区分の間の正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までの時間を除く。)に使用する場合の使用料の額は、1時間につき、1回当たりの使用料の額の30パーセントに相当する額となります。この場合において、その使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間に切り上げることとします。
  4. 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとなります。

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