西蒲区内文化施設の使用料改定について(令和7年4月1日から)

最終更新日:2024年10月10日

令和7年4月1日利用分からの使用料が変わります(R6.9議会条例改正)

現在の新潟市の施設使用料は、合併前の旧市町村の料金を引き継いだものや、類似施設との比較等により個別に設定したものが多く、統一的な基準がありませんでした。
令和4年3月に改定した「財産経営推進計画」で経営改善に向けた取組の基本的考えである受益者負担の適正化に基づき、令和6年3月全市的な基準となる「公の施設に係る受益者負担の設定基準」を策定しました。その後、見直しを進め、令和6年9月議会にて条例改正案が可決されました。
令和7年4月1日利用分から、改定後の使用料が適用されることになります。

主な内容

主な内容
改正日    令和7年4月1日
改定後使用料   改定前使用料の130%
見直し方法

公の施設では、施設を利用する方と利用しない方との公平性の観点から、施設を利用する方に適切な金額を使用料として負担(受益者負担)していただくこととしています。
【算定式】改定後の使用料は、原則として施設ごとに算定します。
 改定後(年間)使用料=施設の管理運営費×0.9×受益者負担割合(25%)
 改定率=改定後(年間)使用料÷現行使用料実績(減免分を含む)

改定時期 原則として、概ね4年ごとに見直します。

改正後の使用料

公の施設に係る受益者負担の設定基準

施設概要

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

西蒲区役所 地域総務課

〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲2690番地1
電話:0256-72-8102 FAX:0256-72-6022

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで