新潟市障がい者多数雇用事業者優遇制度
最終更新日:2025年4月2日
概要
市が行う物品等の調達について、あらかじめ登録された市内の障がい者多数雇用事業者から物品又は役務を積極的に調達することを推進するための制度です。
対象となる調達
市が発注する製造の請負、財産の買入れ(物品購入含む)、委託業務及び役務の提供
(建設工事関係のものは含まれません)
登録条件
次のすべての条件を満たす企業が登録できます。
- 新潟市競争入札参加資格者名簿に登載されていること
- 市内に事業所を有する中小企業者であること
- 過去1年間、各月ごとに市内の事業所で雇用する障がい者数の割合が原則5.0パーセント以上、かつ雇用する障がい者が2人以上であること
雇用率及び雇用者数の算定方法の詳細は、下記の各種書式からダウンロードできる登録申請書裏面の障がい者雇用実績計算書をご確認ください。
登録企業のメリット
- 市で随意契約を行う場合、「障がい者多数雇用事業者」を契約の相手方とするよう努めます。
- 市で指名競争入札を行う場合、指名業者に「障がい者多数雇用事業者」を追加選定するよう努めます。
- 市のホームページで、「障がい者多数雇用事業者」の名簿及び発注額を公表します。
随意契約できる額
- 製造の請負:250万円まで
- 財産の買入れ(物品購入含む):160万円まで
- 委託業務及び役務の提供:100万円まで
1つの「障がい者多数雇用事業者」が登録できる物品・役務の数
障害者雇用促進法に基づく障がい者数の割合 | うち重度障がい者及び 精神障がい者の占める割合 |
登録できる品目数 (物品・役務) |
---|---|---|
5.0%以上10.0%未満 | いずれか1品目まで | |
10.0%以上20.0%未満 | 2分の1未満 | いずれか1品目まで |
2分の1以上 | 合わせて2品目まで | |
20.0%以上 | 2分の1未満 | 合わせて2品目まで |
2分の1以上 | 合わせて3品目まで |
令和7年度の登録申請について
登録の有効期間が令和7年4月開始の受付は終了しました。
令和7年5月以降の登録を希望する場合は、登録希望月の前月15日までに申請書等を提出してください。
結果については、内容を審査し、後日文書にて通知します。
登録の有効期限
登録年度の4月1日から3月31日まで。
ただし、登録月が5月以降の場合は、登録月の1日から登録年度の3月31日まで。
要綱
新潟市障がい者多数雇用事業者からの物品等の調達に関する要綱(PDF:82KB)
各種書式
登録申請に関する書類
チェックシート・従業員名簿・登録申請書・実績計算書(エクセル:31KB)
【登録申請に関する書類関係】記載例・記載要領(PDF:1,743KB)
申請書類の作成は、記載例・記載要領を必ずご確認願います。
登録内容の変更または廃業する場合の届出
提出方法
申請書類の提出は、原則、新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)より、ご提出願います。
登録申請に関する書類の一部は、郵送・窓口提出することも可能です(詳細は、提出書類一覧をご確認ください)。
なお、郵送・窓口提出の場合、収受印を押印した書類(控え書類含む)の返却対応はいたしませんのでご了承ください。
令和7年度登録事業者名簿
現在9社が登録しています。
実績
平成20年度からの実績を公開しています。
問い合わせ先
登録申請について
福祉部障がい福祉課就労支援係
電話:025-226-1249(直通)
入札参加資格者名簿について
財務部契約課
電話:025-226-2213(直通)
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500