新潟市市民活動保険
最終更新日:2024年10月25日
新潟市市民活動保険とは
ボランティア等公益的な市民活動中のケガや事故を対象とした保険制度です。
保険料や事前の加入手続きは不要です。
制度の詳細
令和6年度 新潟市市民活動保険のご案内(PDF:353KB)
制度の詳細については、こちらの案内チラシをご覧ください。
対象となる方
- 新潟市内の地域コミュニティ協議会、自治会・町内会、その他の地域団体が実施する事業のボランティア活動等を行う市民
- 新潟市が主催、共催、依頼する事業のボランティア活動等に個人として参加する市民
対象となる活動
- 地域コミュニティ協議会、自治会・町内会、その他の地域団体が自主的に行っている活動であるか、新潟市の主催、共催、依頼による活動であること
- 広く公共の利益を目的とした自発的な活動であること
- 活動が計画的に行われていること
- 無報酬で行っていること(交通費などの実費の支給は無報酬とみなします。)
- 新潟市内における活動であること
補償内容
賠償責任事故
活動者の過失により、他人の身体・財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う場合に対象となります。
賠償の種類 | 賠償の内容 | 支払限度額 |
---|---|---|
対人賠償 | 他人の身体に損害を与えた場合 | 1名・1事故につき 1億円 |
対物賠償 | 他人の財物に損害を与えた場合 | 1事故につき 1億円 |
受託者賠償 | 他人からの預かり品や管理している物を滅失・き損・汚損などにより被害を与えた場合 | 1事故につき期間中 100万円 |
傷害事故
急激かつ偶然な外来事故によって、活動者が死亡または負傷した場合(往復途上を含む)に対象となります。
事故の種類 | 傷害の内容 | 支払金額 |
---|---|---|
死 亡 | 傷害事故を直接の原因として当該事故の日を含めて180日以内に死亡した場合 | 500万円 |
後遺障害 | 傷害事故を直接の原因として当該事故の日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 | 15万円 ~ 500万円 |
入 院 |
傷害事故を直接の原因として入院または通院をして医師による治療を受けたとき(当該事故の日を含めて180日以内に限ります。ただし、通院日数は180日以内の間で90日が限度となります。) | 1日につき |
事故が発生したら
事故発生後、速やかに「市民活動事故発生通報書」をご提出ください。
- 地域コミュニティ協議会、自治会・町内会、その他の地域団体の活動での事故の場合は、各区役所の地域課または地域総務課にご提出ください。
- 新潟市が主催、共催、依頼する事業での事故の場合は、事業担当課にご提出ください。
「市民活動事故発生通報書」の様式は下記「申請・届出の総合窓口」にあります。
新潟市市民活動保険Q&A
Q1.町内会での清掃活動中、段差のあるところから足を踏みはずして骨折しました。この場合は対象になりますか。
A1.対象になります。町内会が自主的かつ計画的に行った活動中の事故と思われますので、対象となります。清掃活動や防犯・防災活動のように奉仕性・公益性の高い活動については参加者全体が対象となります。
Q2.市から依頼されたボランティア活動で、自宅から自転車で現地へ向かう途中、転倒しケガをしました。この場合は対象になりますか。
A2.自宅と活動場所の一般的な通常の経路の往復中に活動者自身がケガをし、 あらかじめその行動が予定されていたことが市からの依頼文などで立証できる場合は、傷害保険の対象となります。なお、 往復中に他人にケガをさせた場合は、賠償責任保険の対象とはなりません。
Q3.地域コミュニティ協議会主催の運動会で競技中に転倒し、ケガをしました。この場合は対象になりますか。
A3.対象となりません。運動会での指導、準備、片付けなど運営のための活動従事者は対象となりますが、スポーツ活動や文化活動での競技者、演技者、観覧者などの参加者は対象外です。
Q4.自動車を運転して、高齢者や体の不自由な方を病院に送迎する地域団体の定例ボランティア中に交通事故にあいました。この場合は対象になりますか。
A4.自動車を運転している方がケガをされた場合は、傷害保険の対象となります。しかし、同乗していた高齢者や体の不自由な方がケガをされた場合、または他の車両等に損害を与えた場合の賠償責任は、対象となりません。
なお、対象となるその他の地域団体とは、自治会・町内会がその構成母体となっている住民組織で、概ね次のような団体が考えられます。PTA、青少年育成協議会、老人クラブ、婦人会、青年会、公園愛護会、自主防災組織、校区交通安全推進協議会など
Q5.いったん治癒したと思った傷口がまた悪化し、別の医師の治療を受けました。この場合も対象となりますか。
A5.前のケガが原因で再度具合が悪くなった点について、医師の証明が得られるものについては対象となります。ただし、保険金支払いの対象となる期間は、事故の日から180日間が限度であり、前の治療分と合わせて、通院の場合は90日、入院の場合は180日がそれぞれの限度となります。
Q6.ボランティア活動中に地震があり、落下物で頭にケガをしました。対象となりますか。
A6.地震、噴火、津波など天災による事故は対象となりません。
Q7.交通費を受け取った場合は、この保険の対象とならないのですか。
A7.対象となります。交通費、食費、材料代などの活動中に消費される程度のものは、報酬とはみなしません。ただし、活動の対価として支払われる金品や時間毎に増える性質のものは報酬とみなされ、対象外です。
Q8.入院の際の差額ベッド代や付添看護婦費用などは保険の対象となりますか。
A8.入院及び通院保険金の支払いは、実際にかかった費用を基準に支払を行うものではなく、入院は1日につき3,000円、通院は1日につき2,000円が支払われます。
Q9.食中毒や熱中症は対象となりますか。
A9.どちらも対象となります。
Q10.賠償責任事故で、示談金のほかに見舞金を支払いましたが、保険金(補償金)の対象になりますか。
A10.名目の如何を問わず、相手方に支払ったものが法律上の賠償責任額以上のものについては対象となりません。
保険に関するお問い合わせ先・事故発生時のご連絡先・書類提出先
地域コミュニティ協議会、自治会・町内会、その他の地域団体の活動での事故の場合は、各区役所の地域課または地域総務課にご連絡ください。
区 | 担当課 | 担当係 | 電話番号 | 電子メール |
---|---|---|---|---|
北区 | 地域総務課 | 地域・防災グループ | 電話:025-387-1165 | [email protected] |
東区 | 地域課 | 企画・地域振興グループ | 電話:025-250-2120 | [email protected] |
中央区 | 地域課 | 地域振興グループ | 電話:025-223-7025 | [email protected] |
江南区 | 地域総務課 | 地域・防災グループ | 電話:025-382-4624 | [email protected] |
秋葉区 | 地域総務課 | 地域振興・文化スポーツグループ | 電話:0250-25-5670 | [email protected] |
南区 | 地域総務課 | 地域・安心安全グループ | 電話:025-372-6605 | [email protected] |
西区 | 地域課 | 地域振興担当 | 電話:025-264-7172 | [email protected] |
西蒲区 | 地域総務課 | 企画・地域振興グループ | 電話:0256-72-8156 | [email protected] |
新潟市が主催、共催、依頼する事業での事故の場合は、事業担当課にご連絡ください。
令和6年度 市民活動保険入札結果のお知らせ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1102 FAX:025-228-2230