令和7年5月1日から「マイナンバーカード電子証明書の有効期限更新手続」について事前予約受付を開始します

最終更新日:2025年4月20日

マイナンバーカードに搭載された電子証明書機能は、発行から5回目の誕生日が有効期限です。有効期限満了の3か月前から、窓口で更新手続が可能です。
令和7年5月1日から、「電子証明書の有効期限更新手続」について、事前予約受付を開始します。
※窓口状況によっては、ご予約いただいてもお待ちいただく場合があります。お時間に余裕をもってご来庁いただきますよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。

予約対象手続

電子証明書の「有効期限の更新」手続
※「住所異動・氏名変更」に伴う電子証明書の更新や電子証明書を新たに追加する手続は、予約対象外です。区役所の平日開庁時間内(午前8時30分から午後5時30分まで)に手続してください。

予約方法(令和7年5月1日より受付開始・予約方法詳細を掲載します)

  • 有効期限を迎える方には、おおむね有効期限満了の2~3か月前に更新のお知らせ通知「電子証明書の有効期限通知書」が郵送されます。
  • 予約システムまたは予約センターから、希望日時、希望窓口の予約をしてください。
  • 予約した日時、窓口にマイナンバーカードおよび有効期限通知書を持参してください。

※原則、本人来庁です。代理人来庁の場合は、即日で手続完了せず、後日本人または代理人の再来庁を要する場合があります。
※手続中に、暗証番号の入力をしていただきます。(カード受取時に設定した暗証番号をあらかじめご確認のうえ来庁してください。)

  • 住民基本台帳用:数字4桁
  • 利用者証明用電子証明書:数字4桁
  • 署名用電子証明書:英数字6~16桁

手続窓口

手続受付窓口
窓口 受付日時
区役所(区民生活課、中央区は窓口サービス課)

祝日を除く月曜から金曜
午前9時から午後5時

市役所臨時交付窓口

祝日を含む木曜から月曜
午前9時30分から午後4時45分
(うち午前11時30分から午後12時30分を除く)
火曜、水曜、第3土曜の翌日曜は休業です。


  • 受付対象は、新潟市に住民票がある方です。お住まいの区にかかわらず手続可能です。
  • 市役所臨時交付窓口は、取扱手続を限定しています。取扱外の手続は、平日の区役所へお願いします。

持ち物

本人来庁の場合

  • マイナンバーカード
  • (お持ちの方)「電子証明書の有効期限通知書」
  • (暗証番号をお忘れの方)本人確認書類1点(運転免許証、パスポート、健康保険証、資格確認書等)

※暗証番号をお忘れの場合は、併せて「暗証番号初期化・再設定手続」が可能ですが、その分手続時間がかかります。暗証番号の控え等がありましたら、あらかじめご確認のうえ手続をお願いします。

本人が成年被後見人の場合

法定代理人(成年後見人)来庁による手続となります。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 代理権を証明する書類(例:登記事項証明書)

※本人のマイナンバーカードに設定された暗証番号を失念し、確認できない場合は、上記に加えて、法定代理人にさらにもう1点本人確認書類を提示いただく場合があります。

代理人来庁の場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 回答書兼委任状

※回答書兼委任状は、有効期限通知書に同封されています。必要事項をすべて本人が記入し、封筒に封かん等、目隠し処理されている必要があります。記入不備・目隠し処理もれがあると、手続できない場合がありますので、ご注意ください。
※本人がマイナンバーカードに設定された暗証番号を失念している場合は、本人宛に「照会書兼回答書」を郵送しますので、2度の来庁が必要です。(即日で手続完了せず、後日本人または代理人の再来庁が必要です。)

注意事項

マイナンバーカード自体の有効期間は、発行から10回目の誕生日(未成年者は5回目の誕生日)まで、電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行から5回目の誕生日までです。
マイナンバーカード自体の有効期限を迎える場合は、「電子証明書更新手続」ではなく、「マイナンバーカード申請手続」をしていただくことになります。

  • 有効期限を迎える方には、おおむね有効期限満了の2~3か月前に更新のお知らせ通知「マイナンバーカードの有効期限通知書」が郵送されます。
  • 有効期限通知書に同封された「マイナンバーカード交付申請書」を使用し、オンライン申請または郵送申請してください。

更新手続直後は、システム連携のため、電子証明書機能を即時に利用できない場合があります。ご注意ください。

関連リンク

本文ここまで