災害等による申告・納付等の期限の延長について

最終更新日:2024年8月20日

 災害その他やむを得ない理由により期限内に申告・納付できない場合は、申請により期限を延長することができます。

対象税目

 法人市民税、事業所税、市たばこ税、鉱産税、入湯税

個別に延長が認められる理由

 災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合

延長した申告納期限

  延長を申請する理由のやんだ日から2カ月以内

手続方法

 「納期限等延長申請書」に延長を申請する理由等を記載し、その理由がやんだ後すみやかに下記まで提出してください。 

提出先

 財務部市民税課法人・諸税係
  〒951-8554
  新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル3階

様式

その他

 広範囲にわたる災害等で被害が大きい場合は、申請によらずに、告示により地域や期日等を指定して期限の延長を行うことがあります。

お問い合わせ

 財務部市民税課法人・諸税係
 電話:025-226-2251
 FAX:025-223-4958
 E-mail:[email protected]

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このページの作成担当

財務部 市民税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958

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