令和3年度適用:セルフメディケーション税制の延長・見直し
最終更新日:2023年7月18日
セルフメディケーション税制の延長・見直し
セルフメディケーション税制とは、現行の医療費の特例として、年間12,000円を超えるスイッチOTC医薬品を購入した場合、その超える部分の金額(年間8万8千円が限度)について所得控除を受けることができる制度です。医療費控除と併用することはできません。
セルフメディケーション税制は、2021年(令和3年)までの時限措置とされていましたが、さらに5年間延長され2026年(令和8年)12月31日までの適用となります。
スイッチOTC薬とは
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎内服液等が控除の対象となります。
詳しくは下記の関連リンクの「セルフメディケーション税制対象品目一覧」をご確認ください。対象となる品目は、随時更新されています
厚生労働省ホームページ/セルフメディケーション税制対象品目一覧(外部サイト)
適用期間
令和5年度から令和9年度の市・県民税に適用できます。
令和4年1月1日から令和8年12月31日に購入されたスイッチOTC薬の費用が対象となります。
費用と控除の適用年度(例):令和5年1月1日から令和5年12月31日の1年間の費用は、令和6年度適用となります。
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)を受けるための要件
スイッチOTC薬控除を受けるためには、スイッチOTC薬控除の適用を受けようとする年内に、健康の維持管理及び疾病の予防への取り組みとして、次のような「一定の取り組み」を行っていることが要件となります。
・健康診査(健康保険組合等が実施する各種健診、人間ドッグ等)
・予防接種(定期接種、インフルエンザワクチン)
・定期健康診断(勤務先で実施する事業主検診)
・がん検診
スイッチOTC薬控除を受けるための手続
スイッチOTC薬控除の適用に関する事項を記載して市・県民税の申告書を提出してください。
「一定の取り組み」を証明する書類の添付について、令和4年度の市・県民税の申告書から不要になります。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、市から提示を求められる場合がありますので、5年間保管してください。
経過措置:令和3年度までの市・県民税申告については、「一定の取り組み」を明らかにする書類(予防接種の領収書や健康診断の結果通知など)の添付又は提示が必要です。
関連リンク
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)(国税庁ホームページ)(外部サイト)