平成28年度適用:市たばこ税の見直し

最終更新日:2021年8月18日

旧3級品の製造たばこに係る特例税率の廃止

 旧3級品の製造たばこに係る特例税率を、平成28年4月1日から平成31年4月1日までの間に段階的に引き上げ、特例税率を廃止します。

(表)旧3級品の製造たばこの税率(1,000本あたり)

期間

税率

平成28年3月31日まで

2,495円

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

2,925円

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

3,355円
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

4,000円

平成31年4月1日から

5,262円
(参考)一般品の税率 5,262円

(備考)旧3級品の製造たばこは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄です。

このページの作成担当

財務部 税制課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-1502 FAX:025-223-3665

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