新潟県保護会補助金

最終更新日:2024年5月31日

取扱基準

名称

新潟県保護会補助金

補助金の概要

更生保護事業法第2条第2号各号に掲げる者の自立更生の援助等を目的とする更生保護施設の運営等を支援する。

目標

一日も早く善良な社会の一員となるよう自立更生を支援する。

目標が数値でない場合の評価方法

事業の実施状況、成果等を評価

補助事業者

更生保護法人 新潟県保護会

補助対象経費の内容

補導費のうち教育啓発費、奨励費、補導連絡費、旅費交通費、通信運搬費、印刷製本費、補導研究費

補助額及びその算定方法又は補助率

補助額 130,000円
算定方法 会費等自主財源を徴しても不足する額について補助する。

開始時期

令和5年4月1日

評価の時期

令和7年9月30日

終期

令和8年3月31日

補助事業者による情報の公表

内容

当該事業が新潟市の補助金に基づくものである旨を表示

媒体

事業用パンフレット等

担当部署

福祉部 福祉総務課
電話:025-226-1170(直通)
電子メールアドレス:[email protected]

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このページの作成担当

福祉部 福祉総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1169 FAX:025-225-6304

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