災害被災者住宅復興資金貸付金利子補給事業
最終更新日:2024年5月31日
取扱基準
災害被災者住宅復興資金貸付金利子補給事業取扱基準(PDF:109KB)
名称
災害被災者住宅復興資金貸付金利子補給事業
補助金の概要
令和6年能登半島地震により被災した方を対象に実施される再建資金の融資のうち、市内において自ら居住するための住宅の建設、購入又は補修を行うための資金の融資に係る借入利子に対して支援します。
目標
補助件数 120件
補助事業者
補助事業者が個人のため、情報の公表は行いません。
補助対象経費の内容
以下の項目全てに該当する方が、自ら居住するための住宅の建設、購入又は補修を行うための資金の融資に係る借入利子分を補給します。
- 交付申請時に新潟市に住所を有する方
- 令和6年1月1日から令和8年12月31日までに住宅金融支援機構又は市内に支店もしくは本店のある金融機関から住宅再建融資を受けた方
- 能登半島地震に係る罹災証明書(住宅の被害の程度が、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊に限る)の発行を受けた方又は被災時に同一世帯の方
開始時期
令和6年2月1日
補助額が5万円未満、又は補助率(実行補助率を含む)が2分の1を超える場合の理由
県の補助対象基準に準じて補助額を設定しているため。
補助額及びその算定方法又は補助率
住宅再建融資の限度額
建設・購入:11,000千円/戸
補修 :5,900千円/戸
利子補給額 :貸付利率の1%を上限に金融機関等に支払った利子相当額
利子補給期間:融資を受けた日から5年間
評価の時期
令和8年9月30日
終期
令和14年3月31日
終期が3年を超える場合の理由
融資を受けた期間は発災後3年間を対象としており、利子補給期間は融資を受けた日から5年間としているため。
担当部署
建築部 建築行政課 建築行政係
電話:025-226-2841(直通)
電子メールアドレス:[email protected]
関連リンク
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このページの作成担当
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