新潟市ほ場整備促進活動費補助金(旧合併建設以外)
最終更新日:2024年5月31日
取扱基準
新潟市ほ場整備促進活動費補助金取扱基準(旧合併建設以外)(PDF:158KB)
名称
新潟市ほ場整備促進活動費補助金(旧合併建設以外)
補助金の概要
県営ほ場整備事業を実施するにあたり必要とされる事前調査、計画作成等にかかる地元負担に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
目標
農地集積の加速化や農業経営規模の拡大に資する農地の大区画化・汎用化を促進し、力強い農業生産基盤の整備をすることを目的とする。
目標が数値でない場合の評価方法
農業団体からの聞き取りでほ場整備促進への貢献を確認する。
補助事業者
- 土地改良法第3条に規定する者
- 土地改良区
- 農業協同組合、農家組合のほか市長が特に必要と認めた者
補助対象経費の内容
- 換地調整事業費
- 県営事業計画作成費
- その他市長が特に必要と認める経費
補助額及びその算定方法又は補助率
- 換地調整事業 総事業費×20パーセント
- 県営事業計画作成 総事業費×12.5パーセント
(「農業競争力強化基盤整備事業実施要綱」、「農山漁村地域整備交付金実施要綱」を適用する場合)
- 県営事業計画作成 総事業費×25パーセント
(上記以外)
開始時期
令和4年4月1日
評価の時期
令和6年9月30日
終期
令和7年3月31日
補助事業者による情報の公表
内容
該当地区のほ場整備促進活動事業は、新潟市からの補助を受けて実施している旨
媒体
ホームページ、会報等
関連リンク
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
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