女性緊急一時保護等事業費補助金

最終更新日:2024年5月31日

取扱基準

名称

女性緊急一時保護等事業費補助金

補助金の概要

配偶者からの暴力の防止及び被害者の一時保護を図るための活動を行う民間の団体に対して、緊急一時保護施設(シェルター)及び緊急一時保護施設を退居し、自立するまで入居する施設(ステップハウス)の運営事業費を補助する。

目標

配偶者からの暴力の被害者がいつでも安心して、かけこみ利用できる環境を維持すること

目標が数値でない場合の評価方法

利用者数や受入体制を総合的に評価する

補助事業者

特定非営利活動法人 女のスペース・にいがた
特定非営利活動法人 ウィメンズサポートセンターにいがた

補助対象経費の内容

シェルター・ステップハウス運営事業に要する経費
(住宅賃借料、光熱水費、修繕費等)

補助額及びその算定方法又は補助率

補助対象経費の2分の1以内(上限55万円)

開始時期

2023年4月1日

評価の時期

2025年9月30日

終期

2026年3月31日

補助事業者による情報の公表

内容

新潟市の補助事業であることを記載する。

媒体

総会議案書、情報紙、チラシ等

担当部署

市民生活部 男女共同参画課
電話:025-226-1061(直通)
電子メールアドレス:[email protected]

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このページの作成担当

市民生活部 男女共同参画課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1061 FAX:025-228-2230

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