新潟市食育推進条例

最終更新日:2012年6月1日

 市民一人ひとりが生涯にわたって健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育むため、「新潟市食育推進条例」が制定され、平成19年4月1日より施行されました。
 この条例では、市の食育推進に関する施策を総合的かつ計画的に進めるため、(1)市の食育推進に関する基本理念(2)市の責務並びに市民、関係者の役割(3)施策の基本となる事項について定めています。

前文

第1章 総則(第1条~第10条)

目的
定義
基本理念
市の責務
市民の役割
教育関係者等、保健医療関係者等の役割
農林漁業者等の役割
食品関連事業者等の役割
国、県との協力
財政上の措置

第2章 施策の基本となる事項(第11条~第18条)

家庭における食育の推進
学校、保育所等における食育の推進
地域及び職場における食生活改善のための取組の推進
地域の力を生かした食育の推進
生産者と消費者の交流
地産地消の促進
食文化の継承のための支援
食育の普及啓発等

第3章 推進体制

推進計画
推進会議
年次報告

【条例の施行までの経緯】

平成18年8月7日 新潟市食育推進会議設置
(⇒会議の概要はこちら
平成18年8月7日 第1回食育推進会議
平成18年9月1日 第2回食育推進会議
平成18年10月6日 第3回食育推進会議
平成18年11月7日 第4回食育推進会議
平成18年12月11日~平成19年1月5日 パブリックコメント
(⇒実施結果はこちら)
平成19年2月23日 議会提出
平成19年3月20日 可決・成立
平成19年3月26日 公布
平成19年4月1日 施行

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このページの作成担当

農林水産部 食と花の推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1794 FAX:025-226-0021

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