宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)に対する市民意見募集について

最終更新日:2025年2月18日

令和3年7月に発生した静岡県熱海市における土石流災害等を踏まえ、盛土等に伴う災害の防止を目的として、宅地、農地、森林等の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、従来の宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。 法に基づき、都道府県(指定都市又は中核市)は、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を指定し、危険な盛土等を規制することとされています。
この度、本市の規制区域案がまとまりましたので、市民の皆さまからの意見を募集します。

案の入手方法について

下記よりダウンロードしてください。

配布・閲覧場所

以下の場所で、案の閲覧・配布を行っています。(閉庁日は除きます)

  • 市政情報室(市役所本館1階)
  • 都市計画課(市役所ふるまち庁舎5階)
  • 各区役所(資料の設置場所は各区地域課・地域総務課にお問い合わせください。)
  • 各出張所
  • 中央図書館(ほんぽーと)

ご意見の募集期間

令和7年2月18日(火曜)から3月19日(水曜)まで
※郵送の場合は期間内必着

記入様式

記入上の注意

  • 住所・氏名(法人その他の団体にあっては、所在地・名称・代表者の氏名)、連絡先(電話番号、ファックス番号、メールアドレス等)を必ず明記してください。
  • ご意見は該当箇所(ページ、行番号など)を特定し、できるだけ具体的にご記入ください。
  • 電話でのご意見はお受けできません。

ご意見(意見書)の提出方法

郵送

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階
新潟市 都市政策部 都市計画課 宛
※令和7年3月19日(水曜)必着 とさせていただきます。

ファクシミリ

FAX:025-229-5150
新潟市 都市政策部 都市計画課 宛

電子メール

アドレス:[email protected]

直接持参

都市計画課(市役所ふるまち庁舎5階)、市政情報室(市役所本館1階)、各区役所地域課・地域総務課、各出張所、中央図書館(ほんぽーと)

ご意見いただいたご意見の取り扱い

  • この手続きにより収集した個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」に基づき適切に取り扱います。
  • 提出されたご意見は、その概要をとりまとめて公表します。
  • ご意見に対しては、とりまとめた後、ホームページ等で市の考え方を公表します。

問い合わせ

新潟市 都市政策部 都市計画課(ふるまち庁舎5階)
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階
電話:025-226-2679
FAX:025-229-5150
Eメールアドレス:[email protected]

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このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

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