1 巻漁港の立ち入り禁止防止柵について
最終更新日:2023年11月13日
受付日:令和5年7月 年齢:
ご意見・ご提案
巻漁港に1,000万円以上かけて柵をつくっていますが、そこに15年前から釣りに行っていました。他にもそういう人はたくさんいます。税金を投入するなら防波堤に手すりを付けて開放してください。
嫌な思いをしている人がたくさんいます。今までしてなかったことを今さらやめてほしい。行政の作った仮柵を乗り越えようとして死亡事故が発生しています。あなたがたが仮柵を作らなかったら死亡事故は起きていませんでした。今まで生活の一部だったことが出来なくなりました。もっと釣り人に配慮したやり方でやって欲しいです。
回答
漁港は漁業者をはじめとした漁業活動に使用することを目的に整備された施設ですが、公共用の行政財産として整理されることから、漁業活動の利用上支障とならない限りにおいて使用させることができるとなっています。
したがって、これまでは関係者以外の利用を制限していませんでしたが、令和元年に巻漁港で本来の施設の目的以外での釣りによる死亡事故が発生したことから、警察署の指導もあり、関係者以外の防波堤や岸壁の立入制限を看板で示すとともに、特に危険性の高い防波堤については、高波等による水難事故や防波堤からの釣り人転落事故等を防止するために柵を設置し、立入禁止区域としました。
令和3年にも転落による2回目の死亡事故があったのはご承知のとおりです。釣りをすることは個人の自由ですが、ルールやマナーを守った上でのことであり、無断で柵を乗り越えて立ち入り禁止区域内に入ることは、軽犯罪法に抵触するため、警察署や漁港管理者である本市としてはそのような行為を看過できません。
漁港は海とのふれあいの場を提供し、釣りなどの海洋レクリエーションの要請に対応する機能を有しているため、釣り場としての期待の大きさを本市としても十分理解しています。そのような中、国は漁港を所管する水産庁が令和5年6月付けで「漁港における釣り利用・調整ガイドライン(案)」を作成しました。
ガイドラインでは、漁港を釣り等で使用するに当たっては、本来目的である漁業活動の利用上支障にならないこと、利用者の安全対策が確保されていること等の条件が必要であり、その適否については漁港管理者が判断することとなっています。
本市が管理する漁港については、安全対策や責任分担、利用ルールなどが整理されていないので、現段階では立入禁止区域の開放はできません。
今後、水産庁のガイドラインを踏まえ、漁港の釣り利用を含めた漁港の在り方について、漁協をはじめとした関係者と協議していく予定です。
回答日:令和5年7月
担当課:農村整備・水産振興課
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