国家戦略特別区域法第8条第3項及び第4項に基づく公表及び申出(特定事業者の公募)について
最終更新日:2015年11月26日
国家戦略特別区域法第8条第3項及び第4項の規定に基づき、新潟市国家戦略特別区域に係る区域計画に定めようとする特定事業の実施主体が公表されました。それに伴い、当該特定事業の実施主体としての申出(特定事業者の公募)手続きの受付が開始されました。
「農業生産法人に係る農地法の特例」を適用し、新潟市内において事業を実施される方は申出を行う必要があります。
申出をすることができる事業者の要件等の詳細については、内閣府地方創生推進室ホームページをご参照ください。
【参考法令等】
区域計画に定めようとする特定事業の実施主体
農業生産法人に係る農地法の特例(農業法人経営多角化等促進事業)
- 東日本旅客鉄道株式会社(東京都)
- 株式会社ひらせいホームセンター(新潟市)
申出の手続き
申出をすることができる事業者
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 新潟市国家戦略特別区域内において、上記に掲げる特定事業を実施しようとする者であって、当該特定事業の熟度が高く、区域計画認定後速やかに事業を開始できる者であること。
- 当該特定事業が、新潟市国家戦略特別区域について定められた区域方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものであること。
- 当該特定事業が、特定事業ごとに法令等で定められた別紙に掲げる要件(内閣府地方創生推進室ホームページに掲載)を満たすこと。
申出方法
申出にあたっては、国家戦略特別区域法施行規則第6条の規定に基づき、次に掲げる書類を各1部、下記の提出先に提出してください。
- 別記様式(内閣府地方創生推進室ホームページに掲載)
- 定款(法人である場合に限る。)及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
その他、必要に応じて参考資料を添付いただいても結構です。
申出期間
平成27年11月26日(木曜)から平成27年12月1日(火曜)午後5時まで
※平成27年12月1日(火曜)午後5時必着となりますので、ご注意ください。
提出先
内閣府 地方創生推進室内 新潟市区域会議担当
(住所)〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39 永田町合同庁舎6階
提出方法
郵送又は持参にて、提出書類を上記の提出先へご提出ください。なお、郵送等による配達の場合には、封筒の表面に「新潟市申出書類在中」と朱書きしてください。
【留意事項】
「別記様式」は、A4サイズとし、片面印刷としてください。(両面印刷は避けてください。)
その他留意事項
- 提出ただいた書類については返却されませんので、予めご了承願います。
- 提出期限に遅れて到着したものは、配達事故や通信事故など理由の如何を問わず、受け付けされませんので、ご注意ください。
- 内容の詳細等を確認されることがありますので、「別記様式」には連絡先等を必ず記載してください。
特定事業の実施主体としての追加について
提出書類に基づき、要件を満たすものと新潟市国家戦略特別区域会議が認めた場合には、当該届出に応じるものとし、区域計画において当該特定事業の実施主体として追加されます。結果は、決定次第速やかに申出者に通知されます。
※提出書類の記載内容に基づき、特定事業の実施主体として加えるか審査されます。そのため、要件を満たしていることが明確にわかるようにご記載ください。なお、場合により、要件への適合性等を審査するための追加の資料を求められることがありますので、予めご了承願います。
このページの作成担当
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