2 長の解職の請求

最終更新日:2013年12月20日

長の解職の請求(地方自治法第81条)

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の3分の1(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から地方公共団体の選挙管理委員会に対し、長の解職の請求をすることができます。
(具体例)
 新潟市の平成25年9月2日現在の選挙人名簿登録者数は663,006人であり、計算すると次のとおりです。
 263,006×6分の1+400,000×3分の1≒177,167.7 ※177,168(小数点以下切上げ)

長の解職の請求の流れ

(1)請求代表者証明書の申請及び交付

 請求代表者は、地方公共団体の選挙管理委員会に対し、長の解職の請求書、請求代表者証明書交付申請書を提出します。
 地方公共団体の選挙管理委員会は、請求代表者がその地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有することを確認をした後、請求代表者証明書を交付します。

(2)署名の収集

 請求者署名簿を区ごとに作成し、法定数以上の署名・押印を求めます。収集期間は、請求代表者証明書の交付日から2月以内(政令市以外の市、町、村に関わるものは1月以内)です。

(3)署名簿の提出

 収集期間終了後10日以内(政令市以外の市、町、村に関わるものは5日以内)に、各区の選挙管理委員会に署名簿を提出します。

(4)署名簿の審査

 区選挙管理委員会で署名簿と選挙人名簿とを照合します。また、押印もれなど不備がないか審査します。

(5)署名簿の縦覧

 審査の終わった署名簿を関係人に縦覧し、異議の申し出があった場合は、区選挙管理委員会が異議に対する決定をします。

(6)署名簿の返付

 縦覧の終わった署名簿を請求代表者に返却します。

(7)地方公共団体の選挙管理委員会への本請求

 請求代表者は、署名簿を地方公共団体の選挙管理委員会へ提出し、本請求をします。

(8)解職投票

 本請求の受理の告示の日から60日以内に行います。

(9)失職

 解職投票において過半数の同意があったときは職を失います。

(10)投票結果の通知

 投票の結果を地方公共団体の選挙管理委員会が、請求代表者、議会の議長及び被解職請求者たる長に通知し、また公表します。

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