選挙の原則
最終更新日:2013年12月17日
選挙は、民主主義の根幹をなすものです。
日本国憲法に「選挙の3原則」として次のものがうたわれています。
1 普通選挙
選挙権は、一定の年齢に達した全ての日本国民に与えられます。
2 平等選挙
選挙人1人に1票、性別、財産、学歴などでの差がありません。
なお、実際の選挙区間の議員定数1人当たり有権者数の平等についても保障するものとの主張があり、衆議院小選挙区や参議院選挙区の定数訴訟が提起されています。
3 秘密選挙
誰が誰に投票したかわからないような方法で選挙が行われます。
関連リンク
このページの作成担当
〒951-8068 新潟市中央区上大川前通8番町1260番地1(上大川前庁舎2階)
電話:025-226-3343 FAX:025-225-5155
本文ここまで