市街化調整区域における開発許可等の主な取扱いについての一部改正について
最終更新日:2024年3月26日
令和6年4月1日から市街化調整区域における開発許可等の主な取扱いについてを一部改正します。
市街化調整区域における開発許可等の主な取扱いについて(令和6年4月1日~)(PDF:828KB)
市街化調整区域における開発許可等の主な取扱いについてを一部改正します。(令和5年4月)
(1)既存宅地判定の変更(関連ページ:1~2ページ目)
・土地登記簿謄本及び建物登記簿謄本の「原因日付」による判定方法変更
(2) 法第34条第1号:公共公益施設全体見直し(関連ページ:7~8ページ目、18~20ページ目、28~30ページ目)
・障がい者福祉施設に係る見直し:「○」の付与
・公共公益施設であることの証明書様式追加
(3) 法第34条第8号の2追加(関連ページ:12ページ目)
・令和2年の都計法改正に対応するために追加
市街化調整区域における開発許可等の主な取扱いについてを一部改正しました。(令和4年9月)
・都市計画法第34条第1号の公共公益施設のうち社会福祉施設として、「看護小規模多機能型居宅介護事業所(複合型サービス)」(以下、「看多機」という。)を追加しました。
・訪問看護事業所の立地について、「立地の要件 *5」を追加し、看多機に「立地の要件」を満たしたものは、併設を認めるものとしました。
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