農事組合法人に係る届け出手続きについて

最終更新日:2024年11月29日

農業協同組合法における農事組合法人に係る届け出について

農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)第2条の規定により新潟市が処理することとされた農事組合法人に係る事務は下記のとおりです。

農事組合法人に係る各種届け出について

新潟市内に所在地を置く農事組合法人が、下記の手続きを行う場合は、法人所在地のある区役所に届け出てください。
なお、添付資料は原本の写しを提出してください。

定款を変更する場合

  1. 届け出が必要な資料
  1. 提出期限
  • 定款変更日から2週間以内

農事組合法人を設立する場合

  1. 届け出が必要な資料
  1. 提出期限
  • 成立の日から2週間以内

農事組合法人の解散等の場合

  1. 届け出が必要な資料
  1. 提出期限
  • 別記様式第3号は解散の日から2週間以内
  • 別記様式第4号は結了後ただちに

農事組合法人を合併する場合

  1. 届け出が必要な資料
  1. 提出期限
  • 合併の日から2週間以内

5年間休業している場合

  1. 届け出が必要な資料
  1. 提出期限
  • 官報公告から2ヶ月以内

農事組合法人解散後から清算結了するまで事業を継続する場合

  1. 届け出が必要な資料
  1. 提出期限
  • 総会決議後2週間以内

出資農事組合法人の組織変更を行う場合

  1. 届け出が必要な資料
  1. 提出期限
  • 遅延なく報告

農事組合法人の届け出提出先

提出先
届け出提出先住所電話番号Email
北区役所産業振興課新潟市北区東栄町1-1-14025-387-1365[email protected]
江南区役所産業振興課新潟市江南区泉町3-4-5025-382-4816[email protected]
秋葉区役所産業振興課新潟市秋葉区程島2009番地0250-25-5689[email protected]
南区役所産業振興課新潟市南区白根1235番地025-372-6507[email protected]
西区役所農政商工課新潟市西区寺尾東3-14-41025-264-7610[email protected]
西蒲区役所産業観光課新潟市西蒲区巻甲2690-10256-72-8431[email protected]

※東区・中央区に所在地を置く農事組合法人は、江南区役所産業振興課へ届け出てください。

このページの作成担当

農林水産部 農林政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021

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