体制等届(各種加算等に関する届出)

最終更新日:2024年4月22日

総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の提出について

 総合事業における介護予防相当サービスでは、サービスの種別及び人員配置やサービス提供の態様等の体制内容により、算定される報酬額が異なる場合があることから、当該体制状況や各種加算等の算定要件等を確認するため、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」(以下「体制届」)により届出を求めています。
 「新たに第1号事業者の指定を受ける場合」又は「指定を受けた後、体制等に変更が生じ、新たに加算等を算定する(又は算定しない)こととなった場合」は、適切に体制等の届出を行ってください。

令和6年度からの体制届出の取扱いについて

 令和6年度介護報酬改正に伴い、体制等届出書類の改訂を行いました。下記の通知の内容を十分にご確認したうえ、遺漏のないようにお願いいたします。

届出書・添付書類の様式等 ★令和6年6月施行分の様式を掲載しました。

新潟市外に所在する事業所の取扱いについて

 新潟市外に所在する事業所についても、新潟市内の事業所と同様に、体制届の提出が必要です。期間内に適切に届出を行ってください。

新たに市外の利用者を受け入れる場合は、指定申請が必要となります。

指定申請手続きの詳細はこちらからご確認ください。

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このページの作成担当

福祉部 介護保険課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531

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