戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金について
最終更新日:2025年4月8日
令和7年4月1日から受付を開始しました。
受付時間が異なったり、予約が必要な窓口もありますので、ご注意ください。
特別弔慰金制度について
特別弔慰金の趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
第十二回特別弔慰金について
支給対象者
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
基準日
令和7年4月1日
請求書受付窓口
窓口 | 受付時間(12時から13時を除く) | 事前予約 | 予約電話番号 |
---|---|---|---|
北区健康福祉課 | 8時30分から16時まで | 必要 | 025-387-1316 |
北出張所 | 9時から16時まで | 不要 | - |
東区健康福祉課 | 9時から16時まで | 不要 | - |
石山出張所 | 8時30分から17時15分まで | 不要 | - |
中央区健康福祉課 | 9時から16時まで | 不要 | - |
東出張所 | 9時から16時まで | 不要 | - |
南出張所 | 9時から16時まで | 不要 | - |
江南区健康福祉課 | 9時から17時まで | 不要 | - |
横越出張所 | 9時から17時まで | 不要 | - |
秋葉区健康福祉課 | 9時から16時まで | 不要 | - |
小須戸出張所 | 9時から17時まで | 必要 | 0250-25-5720 |
南区健康福祉課 | 9時から16時まで | 不要 | - |
味方出張所 | 10時から16時まで | 必要 | 025-372-6805 |
月潟出張所 | 10時から16時まで | 必要 | 025-372-6945 |
西区健康福祉課 | 9時から17時まで | 不要 | - |
西出張所 | 9時から16時まで | 必要 | 025-264-7718 |
黒埼出張所 | 9時から16時まで | 必要 | 025-264-7775 |
西蒲区健康福祉課 | 9時から16時まで | 不要 | - |
岩室出張所 | 9時から16時まで | 不要 | - |
西川出張所 | 9時から16時まで | 不要 | - |
潟東出張所 | 10時から16時まで | 必要 | 0256-72-8862 |
中之口出張所 | 10時から16時まで | 必要 | 0256-72-8920 |
国債は、申請した窓口と同じ場所での受け取りとなります。
申請時についての注意点
申請にはお時間がかかります。また、窓口が混みあう場合などはお待たせすることがありますのでご承知おきください。
関連リンク
(厚生労働省)「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について(外部サイト)