結核の定期健康診断について
最終更新日:2025年2月18日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の規定により学校、病院・診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設等は結核の定期健康診断を実施し、管轄保健所に報告をしなければなりません。
該当する施設におかれましては、対象者への定期健康診断及び保健所への報告を確実に実施いただきますようお願いいたします。
実施義務者・対象者・実施時期
実施義務者 | 対象者 | 実施時期 |
---|---|---|
学校(※1)長 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の学生、生徒(修業年限が1年未満のものを除きます。) | 入学した年度 | |
病院・診療所・助産所管理者 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
介護老人保健施設長 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
社会福祉施設(※2)長 | 業務に従事する者 | 毎年度 |
65歳以上の入所者 | 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 | |
刑事施設長 | 20歳以上の被収容者 | 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
※1学校教育法に定める学校のほか、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除きます。
※2社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設。
第1号:生活保護法に規定する救護施設、厚生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
第3号:老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
第4号:障害者総合支援法に基づく障害者支援施設
第5号:削除
第6号:困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づく自立支援施設
報告様式
病院・診療所(歯科含む)・助産所管理者(PDF:135KB)
該当する施設の様式を使用し、対象者すべての定期健康診断終了した翌月の10日までにFAX、郵送等でご提出ください。
下記のリンクより電子申請(e-NIIGATA)による報告も可能です。
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