結核の届出について(発生届・入退院届等)
最終更新日:2025年3月31日
結核の各種届出様式は以下のとおりです。
必要に応じてダウンロードしていただき、ご活用ください。
医療機関用
発生届出(結核)
医師は、結核(潜在性結核感染症も含む)と診断した場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という)の届出基準に基づき、「直ちに」最寄りの保健所へ届け出ることが義務付けられています。
届出期限の遵守をお願いします。
【参考】法第12条第1項(医師の届出)
- 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、(中略)最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
入退院届
病院管理者による入退院届は「7日以内」に最寄りの保健所へ届け出るよう定められています。
届出期限の遵守をお願いします。
【参考】法第53条の11第1項(病院管理者の届出)
- 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならない。
変更届
公費負担申請が承認された場合は、「患者票」が交付されます。
患者票の記載内容(氏名、医療機関、住所、加入保険)に変更がある場合は、変更届を提出してください。
結核医療費公費負担申請について
結核と診断された方が安心して適正な医療を受けることができるよう、法に基づき医療費の一部(または全額)を公費で負担します。
申請者(結核患者等)が申請手続きを医療機関に委任することができます。委任された医療機関は、必要書類をそろえ、保健所へ提出してください。
結核医療費公費負担申請
- B4サイズの用紙に印刷してご使用ください。
- 申請前3か月以内に撮影した胸部レントゲン・胸部CTの画像を添えてご提出ください。
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