児童虐待防止
最終更新日:2024年10月9日
児童虐待って?
養育者(保護者など)が子どもに対して、身体的な暴行を加えたり、適切な養育をせず、子どもの心身を傷つけ、子どもの健全な成長と発達をそこなわせる行為をいいます。「子どものことを思ってのしつけだ」と考えていても、子どもにとって有害であり、子どもが苦痛を感じていれば「虐待」になります。
児童虐待は児童虐待防止法によって4つの行為が定められています。
身体的虐待
子どもの身体を傷つけること
殴る・蹴る・刃物で刺す・激しく揺さぶる・熱湯をかける・布団蒸しにする・溺れさせる・逆さ吊りにする・異物を飲ませる・食事を与えない・タバコを押し付ける・冬に戸外にしめだす・縄などにより一室に拘束する・意図的に子どもを病気にさせるなど
性的虐待
子どもにわいせつな行為をすること・子どもにわいせつな行為をさせること
子どもへの性交・性的暴力・性的行為の強要・性器や性交を見せる・ポルノグラフィーの被写体などにするなど
ネグレクト
養育の怠慢・拒否
適切な食事を与えない・衣服を長期間ひどく不潔なままにする・不衛生な環境で生活させる・重大な病気になっても病院に連れて行かない・乳幼児を残したまま度々外出する・子どもの意に反して学校等に登校させない・子どもに対する同居人の身体的虐待、性的虐待または心理的虐待を放置するなど
心理的虐待
子どもに著しい心理的外傷を与えること
言葉で脅迫する・無視する・拒否的な態度を示す・子どもの心を傷つけることを繰り返し言う・他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする・子どもの目の前で家族に対して暴力をふるうなど
虐待のサイン
子どもや保護者のこんなサインを見落としていませんか?
子どもについて
- いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする
- 不自然な傷や打撲のあとがある
- 衣類やからだがいつも汚れている
- 落ち着きがなく乱暴である
- 表情が乏しい、活気がない
- 夜遅くまで一人で家の外にいる
保護者について
- 地域などと交流が少なく孤立している
- 小さい子どもを家においたまま外出している
- 子育てに関して拒否的・無関心である
- 子育てに関して強い不安や悩みを抱えている
- 子どものけがについて不自然な説明をする
虐待かな?と思ったら・・・
実際に虐待を発見した場合だけでなく、どうも様子がおかしい、虐待かな?と思ったら、速やかに各区健康福祉課、新潟市児童相談所にご連絡ください。子どもだけでなく苦しんでいる保護者も救うことができます。
虐待が疑われる場合、国民には通告義務があります。(児童虐待防止法第6条)
間違っていたからといって連絡(通告)した人が責任を問われることはありません。また、相談や通告した人の秘密は守られます。
児童虐待は、子どもの人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来の世代の育成にも懸念を及ぼします。子どもの明るい未来のために、ご協力をお願いいたします。
児童虐待への対応のポイント
体罰によらない子育てを広げよう!
子どもへの体罰は法律で禁止されています。
「しつけ」と言って、こんなことをしていませんか?これらは全て「体罰」です。
- 言葉で3回注意したけど言うことを聞かないので、ほほを叩いた。
- 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた。
- 友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った。
- 他人のものを取ったので、お尻を叩いた。
- 宿題をしなかったので、ご飯を与えなかった。
- 掃除をしないので、雑巾を顔に押し付けた。
※道に飛び出しそうな子どもの手をつかむといった子どもを保護する行為などは該当しません。
体罰以外でも、怒鳴りつけたり、子どもの心を傷つけたりする暴言なども、子どもの権利を侵害する行為です。こんなことをしていませんか?これらは子どもの心を傷つける行為です。
- 冗談のつもりで、「お前なんか生まれてこなければよかった」など、子どもの存在を否定するようなことを言った。
- やる気を出させるという口実で、きょうだいを引き合いにしてけなした。
子どもにしつけをするときには、子どもの発達しつつある能力に合う方法で行う必要があり、体罰で押さえつけるしつけは、この目的に合うものではなく、許されません。どうすればよいのかを言葉や見本を示す等の子ども本人が理解できる方法で伝える必要があります。
詳細は、下記のこども家庭庁ホームページをご覧ください。
↓ ↓ ↓
体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~(外部サイト)
保護者のかたへ
自分だけがうまく子育てできない、助けてくれる人がいない、子どもの行動が気に入らない、この子さえいなかったら・・・などと自分を追い詰めないで、相談窓口に電話をしてみてください。
新潟市では、児童相談所・区と地域の関係機関が連携しながら、家庭や子どもを支援しています。
児童虐待防止広報・啓発活動について
11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施します。
こども家庭庁では、毎年11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施し、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動に集中的に取り組みます。
児童虐待に関する相談先やオレンジリボンキャンペーンについての広報動画です。
YouTubeチャンネルへのリンク(外部サイト)
新潟市オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン
新潟市では、児童虐待防止活動の象徴である「オレンジリボン」を活用し、児童虐待防止のための広報・啓発活動に取り組んでいます。
毎年11月に「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」として、市役所や各区役所にオレンジリボンツリーを設置するほか、公共交通機関利用者へ児童虐待の防止を呼び掛けるなど啓発活動を行います。
広報・啓発活動
令和6年10月6日 万代シティ キッズフェスティバル2024
児童虐待防止啓発グッズを配布し、啓発活動を行いました。
多くの方からご来場いただき、ありがとうございました!
ご存じですか?オレンジリボン
2004年9月に栃木県小山市で2人の幼い兄弟が虐待の末、橋の上から川に投げ入れられて亡くなる事件がありました。
「二度とこのような悲劇が起こらないように」という願いを込めた地元のNPOの活動が全国に広がり、児童虐待防止の公式シンボルになったものが「オレンジリボン」です。
児童虐待等事例検証報告について
平成22年度に新潟市で生じた児童虐待事例について、児童虐待防止に関する法律第4条第5項の規定により検証を行いましたので報告書を公表します。
児童虐待による死亡事例報告について(平成23年3月31日)(PDF:66KB)
被措置児童等虐待について
新潟県社会的養育推進計画について
新潟市は、新潟県と共同で社会的養育の充実が図られるよう取組を進めるため、「新潟県社会的養育推進計画」を策定しました。
計画については、下記の新潟県ホームページをご覧ください。
↓ ↓ ↓
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kodomokatei/0274863.html(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1195 FAX:025-224-3330