保険料を滞納すると
最終更新日:2018年4月1日
保険料は、加入者の皆様が医療機関にかかるときの医療費等に充てられる大切な財源です。保険料の納付がないと国保の運営に支障をきたすばかりか、他の加入者の迷惑になります。保険料は納期限までに納めましょう。
保険料を滞納すると次のような取扱いを受ける場合があります
- 督促状や催告書が送付されるほか、延滞金が加算され、結果的に納めなければならない金額が増える場合があります。
- 保険料の滞納が多額になった場合は、通常の被保険者証よりも有効期限が短い「短期被保険者証」が交付されます。
- さらに特別の事情もなく滞納が続いた場合は、被保険者証を返していただき「被保険者資格証明書」を交付します。「被保険者資格証明書」で医療機関にかかった場合は、医療機関の窓口で、医療費の10割を負担することになります。その後、区役所で申請することにより保険給付分(一般の方は7割)が支給されます。
- また、十分な負担能力があると認められるにもかかわらず、保険料の滞納を続けていると、財産の差押えなどの滞納処分を行う場合があります。(給与、年金、預貯金、生命保険、不動産など)
新潟市保険料納付お知らせセンターについて
納期限を過ぎても保険料の納付が確認できない方に対し、電話や文書で未納のお知らせを行っています。業務は民間企業に委託しており、平日の日中、夜間のほか、土曜、日曜及び祝日にも業務を行います。
納付が困難な場合は必ずご相談ください
災害や失業などの特別な事情で納期限までに保険料を納めるのが困難なときは、お早めに各区役所の区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当へご相談ください。なお、申請により保険料の減免を受けられる場合もあります。
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075
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