マイナンバーカードが保険証として利用できます

最終更新日:2024年10月3日

マイナンバーカードが保険証として利用できます

 多くの医療機関・薬局を受診する際に、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。
 

 こちらのポスター・ステッカーが掲示されている医療機関ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。

 なお、これまでどおり通常の保険証でも受診できます。令和6年12月2日以降は、有効期限内の保険証または資格確認書で受診できます。
取り扱いについては以下をご確認ください。
 

マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局

 対象となる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

マイナンバーカードを保険証として利用するために

マイナンバーカードの作成

 マイナンバーカードの作成については、以下をご確認ください。

マイナンバーカードの保険証利用申込

 パソコン(ICカードリーダが必要)やスマートフォンを使用し、事前にマイナポータルで保険証利用申込が必要です。
 保険証利用申込については、以下のマイナポータルホームページをご確認ください。

 また、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局の窓口、及びセブン銀行のATMでも保険証利用申込ができます。

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

注目情報

    サブナビゲーションここまで