マイナンバーカードが保険証として利用できます
最終更新日:2024年10月3日
マイナンバーカードが保険証として利用できます
多くの医療機関・薬局を受診する際に、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。
ポスター
ステッカー
こちらのポスター・ステッカーが掲示されている医療機関ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。
なお、これまでどおり通常の保険証でも受診できます。令和6年12月2日以降は、有効期限内の保険証または資格確認書で受診できます。
取り扱いについては以下をご確認ください。
令和6年12月2日からマイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行します
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局
対象となる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
マイナンバーカードを保険証として利用するために
マイナンバーカードの作成
マイナンバーカードの作成については、以下をご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用申込
パソコン(ICカードリーダが必要)やスマートフォンを使用し、事前にマイナポータルで保険証利用申込が必要です。
保険証利用申込については、以下のマイナポータルホームページをご確認ください。
また、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局の窓口、及びセブン銀行のATMでも保険証利用申込ができます。
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部サイト)
このページの作成担当
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