令和7年4月1日以降の工事施工状況報告書について
最終更新日:2025年3月11日
建築工事の施工者及び工事監理者は、次の各号に掲げる工程に達したときは別記第3号様式による「工事施工状況報告書」を、当該工事が終了した日から4日以内に建築主事(新潟市役所)に提出しなければなりません。
令和7年4月1日以降、チェックリストの書式変更を予定していますが、報告の対象となる建物及び必要書類に変更はありません。詳しくは下記リンクを参照してください。
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