確認申請書の様式が変更になります

最終更新日:2023年4月28日

 建築基準法改正(令和4年6月17日公布)に伴う既存建築ストックの省エネ化と併せて推進する集団規定の合理化により、住宅等の機械室等の容積率不算入に係る認定制度の創設および建築物の構造上やむを得ない場合における建蔽率・容積率に係る特例許可の拡充が導入されることとなりました。これに伴い、令和4年12月23日に建築基準法施行規則の一部改正が行われ、令和5年4月1日から確認申請書の第三面【10.建築面積】欄と【11.延べ面積】欄に建蔽率・容積率算定に関する項目が追加されます。
 また、建築計画概要書・許可申請書・認定申請書においても、建蔽率・容積率算定に関する項目が追加となります。
 令和5年4月1日以降にご提出される方は新しい様式を下記よりダウンロードしてください。

確認申請書、建築計画概要書

・確認申請書において、第三面の【10.建築面積】欄の【ロ.建蔽率の算定の基礎となる建築面積】欄の記入が追加になります。また、第三面の【11.延べ面積】欄には容積率算定のための床面積の合計に参入しない建築物の部分の面積を記入する欄として【ホ.認定機械室等の部分】と【ヲ.その他の不算入部分】が追加になります。
・建築計画概要書において、第二面の【10.建築面積】欄の【ロ.建蔽率の算定の基礎となる建築面積】欄の記入が追加になります。また、第二面の【11.延べ面積】欄には容積率算定のための床面積の合計に参入しない建築物の部分の面積を記入する欄として【ホ.認定機械室等の部分】と【ヲ.その他の不算入部分】が追加になります。

許可申請書

・許可申請書において、第二面の【9.建築面積】欄の【ロ.建蔽率の算定の基礎となる建築面積】欄の記入が追加になります。また、第二面の【10.延べ面積】欄には容積率算定のための床面積の合計に参入しない建築物の部分の面積を記入する欄として【ホ.認定機械室等の部分】と【ヲ.その他の不算入部分】が追加になります。

認定申請書

・認定申請書において、第二面の【9.建築面積】欄の【ロ.建蔽率の算定の基礎となる建築面積】欄の記入が追加になります。また、第二面の【10.延べ面積】欄には容積率算定のための床面積の合計に参入しない建築物の部分の面積を記入する欄として【ホ.認定機械室等の部分】と【ヲ.その他の不算入部分】が追加になります。

このページの作成担当

建築部 建築行政課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
確認申請・建築の構造に関すること 電話:025-226-2849
建築基準法の道路に関すること 電話:025-226-2845
建築計画概要書の閲覧に関すること 電話:025-226-2837
住宅の耐震化に関すること 電話:025-226-2841  FAX:025-229-5190

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