振動規制基準

最終更新日:2021年3月3日

規制基準は区域によって異なります。あなたの工場・事業所がどの区域にあるかは振動指定地域図で確認してください。

区域の区分 昼間 夜間
振動 時間 振動 時間
第1種区域 60デシベル 午前8時から
午後7時まで
55デシベル 午後7時から
翌日午前8時まで
第2種区域 65デシベル 午前8時から
午後8時まで
60デシベル 午後8時から
翌日午前8時まで

 ただし、学校、保育所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の規制基準は、この表から5デシベルを減じた値です。(振動規制法による規制を受ける施設を有する工場・事業場に限る)
 表中の振動の大きさは敷地境界線での値です。

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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