振動規制基準
最終更新日:2021年3月3日
規制基準は区域によって異なります。あなたの工場・事業所がどの区域にあるかは振動指定地域図で確認してください。
区域の区分 | 昼間 | 夜間 | ||
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振動 | 時間 | 振動 | 時間 | |
第1種区域 | 60デシベル | 午前8時から 午後7時まで |
55デシベル | 午後7時から 翌日午前8時まで |
第2種区域 | 65デシベル | 午前8時から 午後8時まで |
60デシベル | 午後8時から 翌日午前8時まで |
ただし、学校、保育所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の規制基準は、この表から5デシベルを減じた値です。(振動規制法による規制を受ける施設を有する工場・事業場に限る)
表中の振動の大きさは敷地境界線での値です。
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