振動の届出が必要な施設(特定施設・指定施設)

最終更新日:2023年8月17日

振動規制法施行令の一部改正について(令和4年12月1日)

振動規制法施行令の一部を改正する政令が令和4年12月1日に施行されます。
この改正により、環境大臣が指定する圧縮機が振動規制法の規制対象外となります。
詳細は、環境省のホームページをご確認ください。

新潟市域における圧縮機の取り扱いについて

新潟市域において、本改正で振動規制法の規制対象外となった圧縮機に関しては市条例の規制対象となります。

特定・指定施設の種類 振動規制法で定める能力 新潟市生活環境の保全等に関する条例で定める能力
圧縮機[コンプレッサー](冷凍機を除きます) 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、定格出力が7.5kw以上のもの

定格出力が3.75kw以上のもの(注記)


注記:一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する、定格出力が7.5kw以上の圧縮機を含む

特定施設・指定施設

特定施設とは法で定められている施設、指定施設とは市条例で定められている施設です。特定施設が設置されている工場・事業場では、指定施設の届出は不要になります。

特定・指定施設の種類 振動規制法で定める能力 新潟市生活環境の保全等に関する条例で定める能力
金属加工機械 圧延機械 すべてのもの
製管機械 すべてのもの
ベンディングマシン すべてのもの
液圧プレス 矯正プレスを除くすべてのもの 矯正プレスに限る
機械プレス すべてのもの
せん断機 定格出力が1kw以上のもの
鍛造機 すべてのもの
ワイヤーフォーミングマシン 定格出力が37.5kw以上のもの すべてのもの
木材加工機械 ドラムバーカー すべてのもの
チッパー 定格出力が2.2kw以上のもの
圧縮機[コンプレッサー](冷凍機を除く) 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、定格出力が7.5kw以上のもの

定格出力が3.75kw以上のもの(注記1)

ポンプ 水中ポンプを除く、定格出力が3.75kw以上のもの
遠心分離機 直径1.2m以上のもの
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 定格出力が7.5kw以上のもの すべてのもの
コンクリートブロック製造機 定格出力の合計が2.95kw以上のもの すべてのもの
コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 定格出力の合計が10kw以上のもの すべてのもの
織機 原動機を使用するすべてのもの
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 カレンダ-ロール機を除く、定格出力が30kw以上のもの
ディーゼルエンジン又はガソリンエンジン 船舶又は車両の原動機を除く、定格出力が15kw以上のもの
オシレーティングコンベア すべてのもの
合成樹脂用射出成形機 すべてのもの
鋳型造型機 ジョルト式のもの
印刷機械 定格出力が2.2kw以上のもの

注記1:一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する、定格出力が7.5kw以上の圧縮機を含む

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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